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マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお知らせ

ページID:0001405 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

 令和3年10月20日から、「オンライン資格確認等システム」の本格運用が開始され、医療機関や歯科診療所、薬局の窓口で従来の健康保険証とは別に、「事前登録」を行うとマイナンバーカードが健康保険証(国民健康保険・後期高齢者医療保険・各社会保険)として利用できるようになりました。
 令和5年3月末には、おおむねすべての医療機関で利用可能となる予定ですが、まだ対応していない医療機関もありますので、健康保険証とマイナンバーカードの両方をお持ちいただくことをお勧めします。
 ※従来の健康保険証は、令和6年12月2日に廃止され、有効期限は令和7年3月31日までです。

マイナンバーカードの健康保険証利用でより便利に、より健康に!!

 マイナンバーカードの保険証利用に切り替えれば、以下のようなメリットがあります。

  1. マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了している場合は、就職・転職・結婚・引越しをしても、新しい医療保険者への手続きが済んでいれば受診可能です。
    だし、保険者(国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)への取得・喪失の届け出は、引き続き必要ですので、お忘れがないようご注意ください。(※注1)
  2. 病院や薬局に顔認証付きカードリーダーが設置されていれば、顔認証による自動受付が行えます。
  3. 初めての医療機関などでも、過去に処方された薬や特定検診の結果が連携され、本人が同意すると医師などと情報の共有ができ、適切な診断でより良い医療を受けることができます。
  4. マイナポータルで、自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧でき、生活習慣の改善や健康づくりに役立ちます。

限度額適用認定証について

 マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関で受診する場合、窓口においてマイナンバーカードを提示し、ご本人が医療機関での情報提供に同意することで、自己負担額が所得に応じた自己負担限度額までとなり、事前に「限度額適用認定証」の申請手続きが不要となります。

注意事項

  1. 住民税非課税世帯の認定(適用区分が「オ」または「低所得者II」)を受けている人で申請月以前12カ月の入院日数が90日を超える場合(長期入院該当)、申請月の翌月1日から入院時の食事療養費等の減額をさらに受けることができます。
    この場合はマイナンバーカードでの受診であっても、従来通り事前に長期入院該当申請手続きを行う必要がありますので、申請のお忘れがないようご注意ください。(申請月以前にさかのぼっての適用はできません)
  2. 国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関等で自己負担限度額が確認できない場合があります。
  3. 所得が未申告の場合は、正しい自己負担限度額にならない場合があります。

※注1
以下の理由により、最新の資格情報が表示されない場合があります。

  1. 現在加入中の保険者(国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)において、あなたのマイナンバーに紐づく資格情報の登録が完了していない場合
    →この場合、更新が完了するまで今しばらくお待ちいただくか、現在加入中の保険者にお問い合わせください。
    (添田町国民健康保険の人は、添田町へお問い合わせください。会社にお勤めの人は、お勤め先を介して健康保険組合にご確認ください。)
  2. 旧保険者(国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)において、あなたのマイナンバーに紐づく資格情報の更新(喪失処理)が完了していない場合
    →この場合、更新が完了するまで今しばらくお待ちいただくか、旧保険者にお問い合わせください。
    (添田町国民健康保険であった人は、喪失の手続きが完了していない可能性がありますので、添田町へお問い合わせください。) なお、加入医療保険が変わった場合、切り替え手続き後、反映に1週間程度かかる場合があります。

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