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(1)職場等の健康保険を脱退した、またその被扶養者ではなくなったとき
(2)他の市区町村から転入してきたとき
(3)子どもが生まれたとき(→出産育児一時金)
(4)生活保護を受けなくなったとき
※必ず14日以内に届け出をしてください。
加入の日付は、届出日ではなく事実の発生した日からとなり、保険税もその月にさかのぼって課税されます。
また、手続きの遅れた期間にかかった医療費は遅れた理由がやむを得ない場合を除き、全額自己負担となります。
一定期間、職場等の健康保険に加入していた人が退職した場合、その健康保険に「任意継続」という形で引き続き加入できることがあります(原則2年間)。
所得状況や加入者数などによっては、国民健康保険に加入するよりも保険料が割安な場合がありますので、もとの職場や健康保険の保険者にご確認ください。
(1)職場等の健康保険に加入した、またその被扶養者になったとき
(2)他の市区町村へ転出するとき
(3)死亡したとき(→葬祭費)
(4)生活保護を受けるようになったとき
※必ず14日以内に届け出をしてください。
国保の資格が無くなったのに職場等の健康保険証ができるまでの間、うっかり国保の保険証を使って診療を受けてしまうと、国保が負担した医療費をあとから返還していただくことになります。
(1)住所、世帯主、氏名が変わったとき
(2)世帯を分けたり一緒になったりしたとき
(3)修学のため別に住所を定めるとき
(4)保険証をなくしたり汚れて使えなくなったりしたとき(保険証の再発行)
※いずれも14日以内にお願いします。
国民健康保険証のなくしたり汚れて使えなくなったりした場合は申請により再交付します。
世帯主または紛失等した本人が必ず窓口に来庁してください。