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国民健康保険加入者が出産したとき(出産育児一時金)

ページID:0001204 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の加入者が出産したときに支給されます。
ただし、出産した本人が職場の健康保険に1年以上継続して加入していた場合、退職後6か月以内の出産については職場の健康保険から出産育児一時金が支給されます。
なお、妊娠12週(85日)以降であれば死産や流産でも支給されます。

支給額 子ども1人につき50万円

※原則として、国保から医療機関などへ直接支払われます(直支払制度)。
※産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合、または在胎週数22週未満で出産した場合は48.8万円となります。
※出産費用が50万円(48.8万円)を下回った場合は、国保の窓口に申請することでその差額分を世帯主が受け取ることができます。

手続きに必要なもの

  • 印鑑(認印可、スタンプ印不可)
  • 窓口に来る人の運転免許証などの本人確認書類(別世帯の場合は委任状、印鑑が必要です)
  • 出産した人と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 世帯主名義の預貯金通帳
  • 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
  • 医療機関から交付される出産費用の領収(明細)書