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社会保障・税番号制度に係るマイナンバー独自利用事務のお知らせ
独自利用事務とは、マイナンバーを利用する事務のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバー法)に規定された事務以外の事務を指します。
独自利用事務は、その内容を条例で規定する必要があり、本町では「添田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」(平成27年12月9日、添田町条例第24号)を定めました。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、情報提供システムを利用して情報連携(他の地方公共団体等から必要な情報を取得すること)をすることができるようになります。
情報連携する独自利用事務は届出を行っています
個人情報保護委員会に届出を行い承認を受けた、添田町の独自利用事務のうち情報連携を行う事務は、以下のとおりです。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称等 |
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町長 | 1 |
添田町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第23号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 2 |
添田町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第22号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 3 |
添田町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第21号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 4 |
添田町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第21号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |