○添田町子ども医療費の支給に関する条例

昭和49年8月23日

添田町条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に支給することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(改正(平28条例第20号))

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 町の区域内に住所を有する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、添田町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年添田町条例第21号)及び添田町重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年添田町条例第22号)の規定により医療費の支給を受けることができる者並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

(2) 保護者 医療保険各法の被保険者であって、添田町の区域内に住所を有する親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

(3) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(改正(令3条例第16号))

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する子どもの保護者とする。

(1) 町の区域内に住所を有する者であること。ただし、生活保護法により保護を受けている子どもの保護者を除く。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)又は被扶養者であること。

(改正(平28条例第20号))

(子ども医療費の支給)

第4条 町は、子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(以下「医療保険各法の保険者」と総称する。)が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)を当該子どもの保護者に対し、子ども医療費として支給する。

2 前項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(改正(平28条例第20号))

(受給資格の認定)

第5条 子ども医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ町長に対し申請をし、子ども医療費の受給資格の認定を受けなければならない。

(改正(平28条例第20号))

(子ども医療証の交付)

第6条 町長は、子どもの保護者であって、かつ、前条の規定に基づき認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則の定めるところにより、子ども医療証(以下「医療証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額とこの条例による子ども医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、医療証を交付しないものとする。

(改正(平28条例第20号))

(医療証の提出)

第7条 子どもが規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション等(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、受給資格者は、当該保険医療機関等に医療証を提出するものとする。

(改正(平28条例第20号))

(支給方法)

第8条 町長は、子ども医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し子ども医療費の支給があったものとみなす。

3 町長は、子どもが受けた医療について医療保険各法による療養費の支給がなされたとき、その他町長が第1項の方法により難いと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、受給資格者に対し、子ども医療費を支給することができる。

(改正(平28条例第20号))

(届出義務)

第9条 受給資格者は、子どもについて住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速かに町長に届け出なければならない。

(改正(平28条例第20号))

(損害賠償との調整)

第10条 町長は、子どもが疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において子ども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した子ども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(改正(平28条例第20号))

(不正利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により、子ども医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(改正(平28条例第20号))

(受給権の保護)

第12条 子ども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(改正(平28条例第20号))

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰下げ(平20条例第8号))

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。

2 この条例施行前に第3条の規定により対象者が受けた療養に対する乳幼児医療費については、なお従前の例による。

(昭和52年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成8年9月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成11年3月26日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年9月17日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の添田町乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号の乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。

(平成18年9月29日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年6月23日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の添田町乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号イの乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。

(平成24年9月18日条例第22号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年12月8日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児・子ども医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の添田町乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例に基づく受給資格の認定を行い、受給資格者に対して医療証を交付することができる。

(平成28年6月7日条例第20号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年9月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の添田町重度障がい者医療費の支給に関する条例第3条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

添田町子ども医療費の支給に関する条例

昭和49年8月23日 条例第23号

(令和3年9月7日施行)

体系情報
第8章 社会福祉
沿革情報
昭和49年8月23日 条例第23号
昭和52年3月23日 条例第5号
平成8年9月19日 条例第20号
平成11年3月26日 条例第7号
平成15年9月17日 条例第17号
平成18年9月29日 条例第36号
平成20年6月23日 条例第8号
平成24年9月18日 条例第22号
平成26年12月8日 条例第19号
平成28年6月7日 条例第20号
令和3年9月7日 条例第16号
令和8年3月3日 条例第5号