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令和7年4月1日から「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和7年法務省令第3号)が施行されました。この改正により、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、一号特定技能外国人支援計画の作成・実施において地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること、などが規定されました。
その他詳細は、出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>」をご確認ください。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地および当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、要請に応じて必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更などが生じたとき
・特定技能外国人の事業所や住居地が変わった(他の市区町村への転居など)とき
※同一の事業所で他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。
電子メール、郵送、まちづくり課窓口への持参のいずれかの方法で提出ください。
※協力確認書は記名のみ(署名や押印は不要)の提出で差し支えありません。
※提出にあたっては、事前にまちづくり課までご連絡(0947-82-5965)お願いします。
アドレス:machidukuri@town.soeda.fukuoka.jp
※件名に「特定技能所属機関による協力確認書の提出」と記載をお願いします。
〒824-0691 田川郡添田町大字添田2151 添田町役場 まちづくり課 宛
※封筒に「特定技能所属機関による協力確認書」と記載をお願いします。
添田町役場 2階 まちづくり課