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児童扶養手当制度は、父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童を養育されている母子・父子世帯等の生活の安定と自立を促進することを目的として支給される手当です。
児童扶養手当についての詳細は、子ども育成・支援係までお問い合わせいただくか、児童扶養手当について - 福岡県庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、又は母(父)に代わってその児童を養育している方に支給されます。
ただし、定められた額以上の所得があるときは支給されません。
次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。
手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月に請求する人については前々年)の所得が関係します。
手当の月額や所得制限限度額についての詳細は児童扶養手当について - 福岡県庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
添田町役場2番窓口健康子育て応援課子ども育成・支援係で申請できます。
必要書類については窓口または電話でご相談・ご確認ください。