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児童扶養手当の概要

ページID:0001658 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当概要

児童扶養手当制度は、父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童を養育されている母子・父子世帯等の生活の安定と自立を促進することを目的として支給される手当です。
児童扶養手当についての詳細は、子ども育成・支援係までお問い合わせいただくか、児童扶養手当について - 福岡県庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

児童扶養手当を受給できる人

手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、又は母(父)に代わってその児童を養育している方に支給されます。
ただし、定められた額以上の所得があるときは支給されません。

  •  父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  •  父(母)が死亡した児童
  •  父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
  •  父(母)の生死が明らかでない児童
  •  父(母)から1年以上遺棄されている児童
  •  父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  •  父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  •  母が婚姻によらないで懐胎した児童

児童扶養手当を受給できない人

次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。

  •  母(父)が婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき。
  •  手当を受けようとする父(母)、又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
  •  対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
  •  対象児童が里親に委託されているとき。
  •  対象児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき。

手当について

手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月に請求する人については前々年)の所得が関係します。

手当の月額や所得制限限度額についての詳細は児童扶養手当について - 福岡県庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

申請について

添田町役場2番窓口健康子育て応援課子ども育成・支援係で申請できます。

必要書類については窓口または電話でご相談・ご確認ください。