ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・手続きナビ > ひとり親家庭等医療費支給制度のお知らせ

本文

ひとり親家庭等医療費支給制度のお知らせ

ページID:0001640 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

概要

母子・父子家庭等の「ひとり親家庭」が安心して医療を受けられるようにするため、医療費の一部を支給することで、ひとり親家庭の経済的・精神的負担の軽減および子どもの健全育成を図ることを目的とした制度です。

対象者

  • 18歳に達する日以後の年度末(3月31日)までの間にある子どもを現に扶養している母子家庭の母と父子家庭の父
  • 小学校就学後~18歳に達する日以後の年度末(3月31日)までの間にある母子家庭の子と父子家庭の子
  • 小学校就学後~18歳に達する日以後の年度末(3月31日)までの間にある父母のない子

※所得制限があります。ただし、15歳に達する日以後の年度末(3月31日)までの間にある児童については、子ども医療の対象になります。

本人負担額(1医療機関にかかる料金)

入院:500円/日(月7日上限)、入院以外:800円/月(限度)
15歳に達する日以後の年度末(3月31日)までの間にある児童については、入院・入院以外とも無料です。
※この制度は、母子家庭の母とその子、父子家庭の父とその子、父母のない子が病院にかかったときの自己負担相当額から、上記の本人負担額を差し引いた額を助成します。
※保険の対象とならない医療費、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は助成の対象となりません。
※薬局での自己負担はありません。

申請方法

以下の必要書類をお持ちになって、窓口にて申請をしてください。

  • 健康保険証情報が確認できるもの(対象者の名前の記載があるもの)
  • 戸籍謄本(ひとり親家庭となった日が確認できるもので最新のもの)

審査した後、ひとり親医療証をお渡しします。

申請場所

添田町役場1階窓口 健康子育て応援課 子ども育成・支援係 受付時間 8時30分~17時15分

助成の方法

福岡県内の病院・薬局等にかかられた場合

健康保険証とひとり親医療証を病院・薬局等の窓口で提示していただくことで、窓口での自己負担は軽減されます。

その他の場合

福岡県外の病院・薬局等にかかられた場合,治療用装具を作られた場合、養育医療などの公費医療が適用される場合などは、ひとり親医療証は使えませんので、いったん窓口等で自己負担していただき、後日払い戻しの申請を行なってください。

必要な届出

以下の場合は、変更の届出を行なってください。

  • 加入している健康保険またはその内容に変更があったとき
  • 氏名・住所に変更があったとき
  • 同居者が変わったとき

払い戻しの申請

​以下の必要書類をお持ちになって、窓口にて申請をしてください。

福岡県外で病院にかかった場合

必要なもの
  1. 病院の領収書(レシート不可)
  2. 対象者の健康保険証情報が確認できるもの
  3. ひとり親家庭等医療証
  4. 保護者名義の通帳

治療用装具(コルセットなど)等の費用

必要なもの
  1. 対象者の健康保険証情報が確認できるもの
  2. ひとり親家庭等医療証
  3. 健康保険へ支給申請したときの書類一式の写し
  4. 健康保険からの支給決定通知書(8割分)
  5. 保護者名義の通帳