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産前産後期間、国民健康保険税が減免されます

ページID:0001475 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

 令和6年1月から、添田町の国民健康保険に加入している被保険者が出産する際、産前産後期間相当分(4か月)の保険税(所得割額、均等割額)が減免される制度が創設されました。

対象者

 添田町の国民健康保険に加入している被保険者で、妊娠または出産された人
※妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)
※令和5年度は、令和5年11月1日以降に出産予定と出産された人が対象です。
(令和6年1月分以降の税額が減免対象で、令和6年1月より前の期間については減免対象外です。)

対象期間

出産予定月または出産月の前月から出産月の翌々月までの4か月間
多胎妊娠の場合は、出産月の3か月前から出産月の翌々月までの6か月間

単胎の場合

単胎の場合の画像

※色付き部分が減免対象期間

多胎の場合

多胎の場合の画像

※色付き部分が減免対象期間

減免額

対象者分の所得割額均等割額(対象期間分)

提出するもの