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セーフティネット保証制度は、中小企業信用保険法に基づく国の制度で、事業資金の円滑な調達に支障をきたしている中小企業の資金繰りを支援するためのものです。
中でも5号認定は業績の悪化等により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための措置です。町では、この保証制度の認定業務を行っています。なお、町による認定は信用保証の審査を受けるためのものであり、融資を確約するものではありません。この他に、信用保証協会や金融機関による審査があります。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
(イ)最近3か月間の売上高当が前年同期に比べて5%以上減少している中小企業者
(ロ)原油価格の上昇により、売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず売上価格に転嫁できず、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期を上回っている中小企業者
※認定の概要については、以下のページをご参照ください。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要<外部リンク>(中小企業庁HPへリンク)
1.認定申請書と添付資料 2部提出
分類 | 内容 |
---|---|
イ-(1) |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 |
イ-(2) |
複数の業種を兼業されている方で、主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい業種)が指定業種であり、主たる事業と申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合 |
イ-(3) |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、全体の売上高等が認定基準を満たす場合 |
ロ-(1) |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 |
ロ-(2) |
複数の業種を兼業されている方で、主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい業種)が指定業種であり、主たる事業と申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合 |
ロ-(3) |
指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種と企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合 |
2.最近3ヶ月と前年同期の各月の売上高を確認できるもの(例:各部門別売上台帳、月別売上台帳等)
3.業種が確認できるもの(例:会社のパンフレット、許認可証の写し等)
4.申請書に記入した数字の根拠となる、売上高が確認できる資料(最近1か月、と前年同月とその後2か月の残高試算表、売上台帳等)
5.添田町で一年以上継続して事業を行っていることがわかるもの
法人事業者:商業登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)、決算書の写し(直近期1期分)
個人事業者:確定申告書の写し(税務署受付印および事業所所在地が明記されたもの)
詳しくは 中小企業庁ホームページ<外部リンク>(中小企業庁ホームページへリンク)をご覧ください