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亡くなられた方の不動産の名義をそのままにしていませんか?
令和6年4月1日から不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
令和6年4月1日より前の相続も、義務化の対象になります。
また、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
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