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セーフティネット保証制度は、中小企業信用保険法に基づく国の制度で、事業資金の円滑な調達に支障をきたしている中小企業の資金繰りを支援するためのものです。4号認定は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
新型コロナウイルス感染症における指定期間は、令和6年6月30日をもって終了となりました。
次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。
・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少していて、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
・事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少していて、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
・事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近31か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少していて、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
※認定の概要は、以下をご確認ください。
セーフティネット保証4号に係る中小企業者の認定の概要<外部リンク>
※現在の指定案件や手続きの流れなど、4号認定の詳細は中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
セーフティーネット保証制度は、1号から8号までに分類されています。
セーフティネット保証制度<外部リンク>(中小企業庁HPへリンク)