ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・手続きナビ > 重度障がい者医療費支給制度

本文

重度障がい者医療費支給制度

ページID:0001096 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

添田町在住の重度障がい者が医療機関で診療を受けた場合、保険適用診療の自己負担を一部助成する制度で、重度障がい者の健康を保持増進するものです。
医療機関の窓口で、重度障がい者医療証と健康保険が確認できるものを併せて提示してください。
※子ども医療の医療費無料化に伴い、重度障がい者医療の小学校就学から中学校卒業までの児童は、平成27年4月1日診療分より無料です。

助成の内容

助成内容
対象者 自己負担上限額
  • 身体障がい者
    【身体障害者手帳1・2級の人】
  • 知的障がい者
    【IQ35以下の人(療育手帳A判定)】
  • 重複障がい者
    【IQ36以上50以下で身体障害者手帳3級の人】
  • 精神障がい者
    【精神障害者保健福祉手帳が1級の人】
  • 入院:500円/日
    【低所得者】300円/日
    (ともに月20日限度)
  • 通院:500円/月(限度)
    ※ただし、小学校1年生~中学校3年生は入院・通院無料

※自己負担額は、いずれも1医療機関ごとに負担してください。
※入院中の食事代、差額ベッド代等の保険適用外費用は助成対象外です。

申請方法

対象となる人は、町に申請を行ってください。

申請方法

申請場所

住民課保険年金係
申請に必要なもの
  • 対象者の健康保険が確認できるもの
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など(対象者の障がいの程度が分かるもの)
  • 対象者と同居の配偶者、対象者の直系血族(3親等内)の個人番号カード

※重度障がい者医療の受給資格認定には、受給権者を含め同居している配偶者、直系血族(3親等内)の収入所得の情報が必要です。

※所得情報の照会には、マイナンバーの提供と同意書の提出が必要です。ただし、所得証明書の提供があった場合は、マイナンバーの提供の必要はありません。

※下記の場合は、医療機関窓口で重度障がい者医療証が使用できないため、役場窓口での払い戻しの手続きが必要です。

  • 県外で受診した場合
  • 治療用装具を作った場合
  • 国民健康保険被保険者以外の方で更生医療などの公費負担医療を受けた場合

払い戻し請求方法は下記のとおりです。

払い戻し請求の方法

請求場所

住民課保険年金係
払い戻し請求に必要なもの

県外受診、公費負担医療を受けた方の払戻し請求の必要書類

  • 医療費支給申請書
  • 領収書
  • 通帳(原則として医療証本人名義のもの)
  • 補装具の払い戻し請求の必要書類
  • 医療費支給申請書
  • 医師からの証明書(医証もしくは装着指示書など)
  • 見積書、請求書、領収書
  • 通帳(原則として医療証本人名義のもの)
  • 療養費支給決定通知書 (添田町国保もしくは後期高齢者医療保険以外の人)

次の場合も役場窓口に届出をしてください

  • 住所や氏名に変更があったとき
  • 加入している健康保険に変更があったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 受給者が転出や死亡等により該当しなくなったとき
  • 障害認定が変更になったとき

円滑な重度障がい者医療の運営にご協力をお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)