ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・手続きナビ > 国民年金の免除・猶予制度

本文

国民年金の免除・猶予制度

ページID:0001062 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

保険料を納められないときのために

国民年金に加入し保険料を納めることは義務ですが、長い人生においては経済的に保険料を納めることが困難な場合もあります。そんなときのために、国民年金には「免除制度」や「学生納付特例制度」「若年者納付猶予制度」があります。納めることが困難なときは、そのままにせず「免除」や「学生納付特例」「若年者納付猶予」の申請をしましょう。

免除制度

法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている人や、障害基礎年金(1・2級)等を受けている人は、届け出により保険料の全額が免除されます。

申請免除
所得が少ない、失業など経済的な理由で保険料を納めることが困難な人は、申請して認められると、毎月の保険料が免除されます。免除は、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の全部で4段階です。
※一定の所得要件がありますので、詳しくは年金事務所にお尋ねください。

学生納付特例制度

大学(大学院)、短大、高等専門学校、と各種学校などに在学する20歳以上の学生で学生本人の前年の所得が一定額以下の場合、申請して認められると、在学中の国民年金の保険料の納付が猶予されます。

承認期間:4月から翌年の3月までです
手続き:住民票のある市区町村の国民年金担当窓口(学生証または在学証明書が必要です)
年金額:卒業後、保険料をさかのぼって納付(追納)しなければ、老齢基礎年金の額に反映されません。

若年者納付猶予制度

所得が少ない若年者(30歳未満)の人が、所得の高い世帯主(親)と同居している場合には、保険料の免除の対象となりません。そこで、若年者(30歳未満)の人について本人(と配偶者)の所得が一定額以下であれば、保険料の納付が猶予されます。

承認期間:7月から翌年の6月までです
手続き:住民票のある市区町村の国民年金担当窓口
年金額:保険料をさかのぼって納付(追納)しなければ、老齢基礎年金の額に反映されません。

継続申請について

全額免除と若年者納付猶予は、翌年度以降の申請手続きが省略できる「継続申請」制度があります。詳しくは年金事務所または市区町村の国民年金担当窓口へお問い合わせください。

ご注意ください

◎保険料の免除を受けるためには、前年の所得を確認する必要があるため毎年申請が必要です。ただし、継続申請の対象となる人は、申請の必要はありません。
​◎一部免除を受けた期間は、一部の保険料を納めなければ「未納(全額納めていない)期間」と同じ扱いとなります。「未納期間」の保険料は、2年を過ぎると時効により納めることができなくなります。
◎学生納付特例の対象者は、申請免除は適用されません。

承認期間:7月から翌年の6月までです

手続き:住民票のある市区町村の国民年金担当窓口

年金額:
◎全額免除期間の老齢基礎年金の額は、保険料を全額納めた場合の2分の1として計算されます。
◎4分の3免除期間の老齢基礎年金の額は、保険料を全額納めた場合の8分の5として計算されます。
◎半額免除期間の老齢基礎年金の額は、保険料を全額納めた場合の4分の3として計算されます。
◎4分の1免除期間の老齢基礎年金の額は、保険料を全額納めた場合の8分の7として計算されます。

「免除期間」「学生納付特例期間」「若年者納付猶予期間」になれば・・・

万が一の時の障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるときは、一定の保険料を納めた期間が必要ですが、「免除期間」や「学生納付特例期間」、「若年者納付猶予期間」はこの期間に入ります。また、老齢基礎年金を受けるときに必要な、受給資格期間として計算されます。

追納制度

免除を受けた期間や学生納付特例、若年者納付猶予の期間は、10年以内ならさかのぼって保険料を納めることができます。これを追納といいます。追納することで将来の老齢基礎年金が満額に近づきます。ただし、3年度目以降は、当時の保険料に加算金がつきます。