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障がい者やその家族からの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のために必要な援助を行います。
障がい者(児)及びその家族
意思の伝達に支援が必要な聴覚言語障がい者等に対し、手話通訳等を派遣します。
聴覚言語障がい者
障がい者に対し、自立支援用具等の日常生活用具の給付を行います。(ストマ用装具、歩行補助つえは平成18年10月からこの事業で給付します。
重度の障がい者(児)であって用具を必要とする者(用具の種類により対象者が異なります)
屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行います。
障がい者であって外出時に移動の支援が必要と認めた者
障がい者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な休息のため、障がい者の日帰りのサービスが利用できます。
精神障がい者及びその家族
障がい者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な休息のため、障がい者の日帰りのサービスが利用できます。
障がい者(児)