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介護認定されると、下記のようなサービスを使うことができます。
ホームヘルパーがご自宅を訪問し、食事・入浴・排泄などの身体介助や、炊事・掃除などの家事援助を行うサービスです。
ご自宅に浴槽を持ち込んで、入浴のサービスを行います。洗髪もしてくれます。
理学療法士や作業療法士がご自宅を訪問して、主治医の指示に従ってリハビリテーションを行います。
訪問看護…自宅を訪問する看護師から療養上の世話や診療の補助を受けることができます。
ご自宅で生活していて病院へ行くのが困難な方に、医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。
送迎バスなどでデイサービスセンターなどに通い、入浴・食事などのサービスを受けます。
送迎バスなどで介護老人施設や病院などに通い、理学療法士や作業療法士による心身の機能維持回復に必要なリハビリテーションを受けます。
短期間、施設に宿泊しながら、介護や機能訓練を受けることができます。
介護老人福祉施設等に短期間入所し、入浴・排泄・食事などの日常生活の世話や機能訓練などのサービスを受けます。
介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期入所し、日常生活や機能訓練などのサービスを受けます。「短期入所生活介護」と比べ、リハビリテーション、医師の診療などの医療ケアに重点を置いています。
有料老人ホームなどの入所者で、日常生活上の支援や介護を受けるサービスです。
認知症の高齢者5~9人の少人数で介護職員とともに共同生活を送ります。
※これらの施設を利用している間は、訪問・通所のサービスは介護保険では受けることができません。
介護者がご自宅で生活するための、ベッドや車いすなどの福祉用具をレンタルできます。また、レンタルとして使用できないもの(腰掛け便座・入浴補助用具など)は、要介護状態区分にかかわらず、年間10万円を上限額として購入費用の9割を支給します。
要介護状態区分に関わらず、1軒につき20万円を上限額として、要介護者がご自宅で生活するために必要な改修(手すりの取り付け・段差解消・滑りにくい床材への変更・開き戸から引き戸への変更・和式から洋式便所への変更・改修)費用の9割を支給します。
※利用の際は、事前に保健福祉環境課窓口・ケアマネージャーにご相談ください。
身体の状況・家庭の状況などによりご自宅での介護が困難な場合に、適切な生活や療養の場を提供するサービスです。施設サービスには、下記の3種類があり、要介護状態区分が要介護1~要介護5の人が利用できます。
日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所するサービスです。
病状の安定している要介護者で、リハビリテーション・看護を中心としたケアが必要な方が入所するサービスで、ご自宅に戻ることを目標としています。
病状の安定している要介護者で、長期の療養を必要とする方が「療養型病床群」をもつ病院に入所し、医学的管理の下における介護・機能訓練やその他必要な医療を受けます。
介護サービスを利用する上で、お困りのことや苦情、トラブルなどがある場合はお気軽にご相談ください。