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死亡届

ページID:0001017 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

届出の期間:死亡した日を含めて7日以内(その日が閉庁日の場合はその翌日まで)

届出を行える場所:死亡したところ、死亡した人の本籍地・住所地、届出人の住所地

届ける人原則として、死亡した人の親族
※必ず自分で署名してください。捺印は任意となっています。

届け出に必要なもの

  • 医師等による死亡診断書

注意事項 一般的な届出によるものなので詳しくはお尋ねください。