○添田町立小・中学校屋内体育館の使用に関する条例等の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成元年4月20日

添田町規則第7号

添田町立小・中学校屋内体育館の使用に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年添田町条例第12号)の施行期日は、次に掲げるとおりとし、第1号から第8号までは平成元年5月1日から、第9号については平成元年6月1日からとする。

(5) 添田町立生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和47年添田町条例第20号)の一部を改正する条例

(6) 添田町働く婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和63年添田町条例第5号)の一部を改正する条例

添田町立小・中学校屋内体育館の使用に関する条例等の一部を改正する条例の施行期日を定める規…

平成元年4月20日 規則第7号

(平成元年4月20日施行)

体系情報
第7章 育/第2節 学校教育
沿革情報
平成元年4月20日 規則第7号