○添田町公民館使用料条例

昭和32年8月7日

添田町条例第62号

(趣旨)

第1条 添田町公民館条例(昭和36年添田町条例第14号)第2条の規定に基づく公民館(以下「公民館」という。)を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより使用料を納めなければならない。

(改正(昭55条例第8号))

(使用料)

第2条 公民館使用料の額は、別表に定める額とする。

2 料金は、前項に定める別表の額に基づいて算出して得た額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下(消費税相当額)という。)を加えた額とし、その算定に当たっては、10円未満を四捨五入するものとする。

3 そえだ公民館に附属する設備及び備品の使用料は、規則で定める。

(改正(平26条例第8号))

(納入)

第3条 使用料金は、申請と同時に納入しなければならない。

(減免)

第4条 添田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(還付)

第5条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(賠償)

第6条 公民館を使用中においてその施設及び器具を滅失又は毀損したときは、使用者は、その損失額を賠償しなければならない。

(実施に関し必要な事項)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、彦山公民館の使用料については、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和57年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年3月21日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日条例第15号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成24年9月18日条例第19号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第8号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全改(平24条例第19号))

そえだ公民館

ホール

料金




区分

午前

午後

夜間

午前~午後

午後~夜間

全日

1)町外者の利用については、5割増とする。

2)使用者が入場料、会費等名称にかかわらず徴収する場合の使用料は、10割増とする。

3)準備又はリハーサルで使用する場合の使用料は、2分の1とする。

冷暖房使用料(1時間当たり)

9時~12時

13時~17時

19時~22時

9時~17時

17時~22時

9時~22時

平日

10,000円

14,000円

18,000円

24,000円

32,000円

42,000円

5,000円

土・日・祝日

12,000円

17,000円

22,000円

29,000円

39,000円

51,000円

資料室

平日・土・日・祝日

500円

700円

900円

1,200円

1,600円

2,100円

300円

料金

室名

町内者

町外者

使用時間は、4時間を限度としこれを超える場合は、5割増とする。

冷暖房使用料(1時間当たり)

研修室1

1,200円

1,800円

300円

研修室2

1,200円

1,800円

研修室3

1,200円

1,800円

研修室4

1,200円

1,800円

和室

800円

1,200円

調理実習室

800円

1,200円

軽運動室

800円

1,200円

会議室1

800円

1,200円

会議室2

800円

1,200円

添田町中元寺公民館

添田町彦山公民館

添田町津野公民館

会議室

1,200円

1,800円

集会室

1,200円

1,800円

実習室

1,200円

1,800円

和室

1,200円

1,800円

添田町公民館使用料条例

昭和32年8月7日 条例第62号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7章 育/第3節 社会教育
沿革情報
昭和32年8月7日 条例第62号
昭和37年7月18日 条例第17号
昭和42年10月14日 条例第17号
昭和54年3月30日 条例第11号
昭和55年3月27日 条例第8号
昭和56年3月31日 条例第15号
昭和57年3月31日 条例第5号
昭和58年3月31日 条例第7号
昭和63年3月30日 条例第4号
平成元年3月27日 条例第12号
平成9年3月21日 条例第11号
平成16年6月22日 条例第15号
平成24年9月18日 条例第19号
平成26年3月5日 条例第8号