○添田町住民センター設置及び管理に関する条例
昭和62年3月24日
添田町条例第12号
(設置)
第1条 添田町民の生活、教育、文化の向上及び福祉の増進を図るため、添田町住民センター(以下「住民センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 住民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 添田町住民センター
位置 添田町大字添田2060番地の1
(管理、運営)
第3条 住民センターの管理、運営は町長が行う。ただし、町長において、適当と認められる団体等がある場合は、当該団体等に管理、運営を委託することができる。
(使用の許可)
第4条 住民センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の許可をするときは、必要と認める条件を付することができる。
(使用料)
第5条 住民センターの使用料は、別表のとおりとする。
(改正(平26条例第8号))
(使用料の減免)
第6条 町長が必要と認めた場合は、減免することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第8号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
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| 料金 | 昼間 9時から17時まで | 夜間 17時から22時まで |
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区分 | 室名 |
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1階 | 研修室 | 1,500円 | 1,700円 | ・ 使用時間は、2時間を限度とし、これを超えた場合は、1時間当たり500円とする。 ・ 全室使用の場合は、各料金の合算額とする。 | |
2階 | 研修室 | 1,000円 | 1,200円 | ||
和室 | 1,000円 | 1,200円 | |||
暖房 | 各室ともストーブ1台につき1時間当たり200円とする。 |
備考
1 商品の宣伝、展示、即売会等営利目的として使用する場合の使用料は、5割増しとする。
2 使用目的が練習、準備等の場合の使用料は、使用料の2分の1とする。
3 使用者が入場料、会費等名称にかかわらず徴収する場合の使用料は、5割増しとする。