○添田町住民センター設置及び管理に関する条例

昭和62年3月24日

添田町条例第12号

(設置)

第1条 添田町民の生活、教育、文化の向上及び福祉の増進を図るため、添田町住民センター(以下「住民センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 添田町住民センター

位置 添田町大字添田2060番地の1

(管理、運営)

第3条 住民センターの管理、運営は町長が行う。ただし、町長において、適当と認められる団体等がある場合は、当該団体等に管理、運営を委託することができる。

(使用の許可)

第4条 住民センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の許可をするときは、必要と認める条件を付することができる。

(使用料)

第5条 住民センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 料金は、前項に定める別表の額に基づいて算出して得た額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とし、その算定に当たっては、10円未満を四捨五入するものとする。

(改正(平26条例第8号))

(使用料の減免)

第6条 町長が必要と認めた場合は、減免することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年3月21日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第8号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

 

 

料金

昼間 9時から17時まで

夜間 17時から22時まで

 

区分

室名

 

1階

研修室

1,500円

1,700円

・ 使用時間は、2時間を限度とし、これを超えた場合は、1時間当たり500円とする。

・ 全室使用の場合は、各料金の合算額とする。

2階

研修室

1,000円

1,200円

和室

1,000円

1,200円

暖房

各室ともストーブ1台につき1時間当たり200円とする。

備考

1 商品の宣伝、展示、即売会等営利目的として使用する場合の使用料は、5割増しとする。

2 使用目的が練習、準備等の場合の使用料は、使用料の2分の1とする。

3 使用者が入場料、会費等名称にかかわらず徴収する場合の使用料は、5割増しとする。

添田町住民センター設置及び管理に関する条例

昭和62年3月24日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月24日 条例第12号
平成元年3月27日 条例第12号
平成9年3月21日 条例第11号
平成26年3月5日 条例第8号