○添田町民総合余暇利用施設の設置及び管理に関する条例

昭和50年3月17日

添田町条例第10号

(設置)

第1条 町民の健康増進と体位の向上を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第4条の規定に基づき、添田町民総合余暇利用施設(以下「余暇利用施設」という。)を設置する。

(改正(平24条例第1号))

(名称及び位置)

第2条 余暇利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

添田町体育館

添田町大字添田1594番地の1

添田町武道館

添田町大字添田1788番地

グランドゴルフ場

添田町大字庄933番地

そえだサン・スポーツランド

添田町大字庄933番地

そえだドーム

添田町大字庄942番地の9

(改正(令元条例第1号))

(管理)

第3条 前条に規定する余暇利用施設は教育委員会が管理する。

(改正(平24条例第1号))

(使用の許可)

第4条 余暇利用施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条における施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 施設、設備及び備品等を破損するおそれがあるとき。

(3) 維持管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用の条件)

第6条 教育委員会は、余暇利用施設の使用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。

2 使用者は、教育委員会の指示した事項を遵守して使用しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、余暇利用施設の使用許可の取消し、若しくは使用停止又は制限をすることができる。

(1) この条例及びこれに基づく諸規定に違反したとき。

(2) 使用の権利を譲渡し、若しくは他に転貸したとき。

(3) 教育委員会の指示した事項に従わないとき。

2 教育委員会は、前項の規定により使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 余暇利用施設の使用料は、別表のとおりとし、使用許可を受けた者は、これを前納しなければならない。

2 料金は、前項に定める別表の額に基づいて算出して得た額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とし、その算出に当たっては、10円未満を四捨五入するものとする。

(改正(平26条例第8号))

(使用料の減免)

第9条 教育委員会が必要と認めた場合は、その使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由により使用することができないと教育委員会が認めた場合は、これを返還する。

(損害賠償)

第11条 使用者が余暇利用施設、設備又は備品等を破損し、若しくは滅失したときは、教育委員会が必要と認めた相当額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 添田町民運動場の設置及び管理に関する条例(昭和49年添田町条例第11号)は、廃止する。

(昭和51年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年7月2日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月5日条例第8号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月4日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第8条関係)

(繰上げ(平21条例第1号))

町体育館使用料

使用区分

町内者

町外者

摘要

全面使用

入場料その他これに類する料金を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

昼間

1,600円

3,200円

使用時間は、2時間を限度とし、1時間を増すごとに5割増しとする。

夜間

2,400円

4,800円

文化行事の場合

昼間

2,400円

4,800円

夜間

3,200円

6,400円

その他の催物

昼間

4,800円

9,600円

夜間

5,600円

11,200円

入場料その他これに類する料金を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

昼間

2,400円

4,800円

夜間

3,600円

7,200円

文化行事の場合

昼間

4,800円

9,600円

夜間

6,000円

12,000円

その他の催物

昼間

9,600円

19,200円

夜間

14,400円

28,800円

部分使用

ステージ

昼間

400円

800円

夜間

600円

1,200円

個人使用

卓球場(1人1面)

一般

昼間

150円

300円

夜間

230円

460円

高校生

昼間

100円

200円

夜間

150円

300円

中学生以下

昼間

80円

160円

夜間

120円

240円

トレーニング器具使用料

一般

昼間

200円

400円

夜間

250円

500円

65歳以上

昼間

100円

200円

夜間

150円

300円

高校生以下

昼間

100円

200円

夜間

150円

300円

備考 半面使用の場合は、全面使用の半額とし、4分の1面使用の場合は、全面使用の4分の1額とする。ただし、ステージ、卓球場及びトレーニング器具使用料を除く。

別表2(第8条関係)

(繰上げ(平21条例第1号))

町武道館使用料

使用区分

町内者

町外者

摘要

全面使用

入場料その他これに類する料金を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

昼間

800円

1,600円

使用時間は、2時間を限度とし、1時間を増すごとに5割増しとする。

夜間

1,200円

2,400円

文化行事の場合

昼間

1,200円

2,400円

夜間

1,600円

3,200円

その他の催物

昼間

2,400円

4,800円

夜間

2,800円

5,600円

入場料その他これに類する料金を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

昼間

1,200円

2,400円

夜間

1,800円

3,600円

文化行事の場合

昼間

2,400円

4,800円

夜間

3,000円

6,000円

その他の催物

昼間

4,800円

9,600円

夜間

5,600円

11,200円

備考 半面使用の場合は、全面使用の半額とする。

別表3 削除

(令元条例第1号)

別表4 削除

(平28条例第25号)

別表5(第8条関係)

(繰上げ(平21条例第1号))

グランドゴルフ場使用料

使用区分

町内者

町外者

摘要

個人

150円

300円

使用時間は、2時間を限度とし、1時間を増すごとに5割増しとする。

別表6(第8条関係)

(繰上げ(平21条例第1号))

サン・スポーツランド使用料

利用区分

町内者

町外者

摘要

専用使用

多目的グランド

入場料その他これに類する料金を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1,000円

1,500円

利用時間は、2時間とする。2時間を超えた場合は、1時間増すごとに5割増しとする。

その他の催物

2,000円

3,000円

入場料その他これに類する料金を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

2,000円

3,000円

その他の催物

5,000円

7,000円

多目的グランド照明設備

30分間

全灯

250円

500円

野球場

入場料その他これに類する料金を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1,000円

1,500円

入場料その他これに類する料金を徴収する場合

2,000円

3,000円

照明設備

30分間

全灯

3,250円

4,000円

利用時間に30分未満の端数があるときは、30分とする。

半灯(4基)

2,250円

3,000円

別表7(第8条関係)

(繰上げ(平21条例第1号))

そえだドーム使用料

利用区分

料金

摘要

全面使用

2F

屋内多目的練習場

入場料その他これに類する料金を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

昼間

1,600円

利用時間は、2時間とする。2時間を超えた場合は、1時間増すごとに5割増しとする。

夜間

2,400円

その他の催物

昼間

4,800円

夜間

5,600円

入場料その他これに類する料金を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

昼間

2,400円

夜間

3,600円

その他の催物

昼間

9,600円

夜間

14,400円

2F

屋内テニスコート

入場料その他これに類する料金を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

昼間

1,600円

夜間

2,400円

その他の催物

昼間

4,800円

夜間

5,600円

入場料その他これに類する料金を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

昼間

2,400円

夜間

3,600円

その他の催物

昼間

9,600円

夜間

14,400円

1面

1F

ゲートボール場(1人)

入場料その他これに類する料金を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

150円

利用時間は、3時間とする。3時間を超えた場合は、1時間増すごとに50円増しとする。

その他の催物

450円

入場料その他これに類する料金を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

230円

その他の催物

900円

備考 屋内多目的練習場及び屋内テニスコートについて半面使用の場合は、全面使用の半額とする。

添田町民総合余暇利用施設の設置及び管理に関する条例

昭和50年3月17日 条例第10号

(令和元年6月4日施行)

体系情報
第7章 育/第3節 社会教育
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第10号
昭和51年3月18日 条例第6号
昭和53年12月25日 条例第22号
昭和54年3月30日 条例第9号
昭和55年3月27日 条例第9号
昭和56年3月31日 条例第16号
昭和57年3月31日 条例第13号
昭和58年3月31日 条例第8号
平成元年3月27日 条例第12号
平成2年7月2日 条例第12号
平成2年12月26日 条例第19号
平成4年3月18日 条例第7号
平成9年3月21日 条例第11号
平成14年3月20日 条例第5号
平成18年3月30日 条例第5号
平成21年3月24日 条例第1号
平成24年3月15日 条例第1号
平成26年3月5日 条例第8号
平成28年9月7日 条例第25号
令和元年6月4日 条例第1号