○添田町民総合余暇利用施設の設置及び管理に関する条例
昭和50年3月17日
添田町条例第10号
(設置)
第1条 町民の健康増進と体位の向上を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第4条の規定に基づき、添田町民総合余暇利用施設(以下「余暇利用施設」という。)を設置する。
(改正(平24条例第1号))
(名称及び位置)
第2条 余暇利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
添田町体育館 | 添田町大字添田1594番地の1 |
添田町武道館 | 添田町大字添田1788番地 |
グランドゴルフ場 | 添田町大字庄933番地 |
そえだサン・スポーツランド | 添田町大字庄933番地 |
そえだドーム | 添田町大字庄942番地の9 |
(改正(令元条例第1号))
(管理)
第3条 前条に規定する余暇利用施設は教育委員会が管理する。
(改正(平24条例第1号))
(使用の許可)
第4条 余暇利用施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設、設備及び備品等を破損するおそれがあるとき。
(3) 維持管理上支障があると認めるとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(使用の条件)
第6条 教育委員会は、余暇利用施設の使用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。
2 使用者は、教育委員会の指示した事項を遵守して使用しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、余暇利用施設の使用許可の取消し、若しくは使用停止又は制限をすることができる。
(1) この条例及びこれに基づく諸規定に違反したとき。
(2) 使用の権利を譲渡し、若しくは他に転貸したとき。
(3) 教育委員会の指示した事項に従わないとき。
2 教育委員会は、前項の規定により使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 余暇利用施設の使用料は、別表のとおりとし、使用許可を受けた者は、これを前納しなければならない。
(改正(平26条例第8号))
(使用料の減免)
第9条 教育委員会が必要と認めた場合は、その使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由により使用することができないと教育委員会が認めた場合は、これを返還する。
(損害賠償)
第11条 使用者が余暇利用施設、設備又は備品等を破損し、若しくは滅失したときは、教育委員会が必要と認めた相当額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 添田町民運動場の設置及び管理に関する条例(昭和49年添田町条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和51年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成2年7月2日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第8号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月7日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月4日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第8条関係)
(繰上げ(平21条例第1号))
町体育館使用料
使用区分 | 町内者 | 町外者 | 摘要 | |||
全面使用 | 入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 昼間 | 1,600円 | 3,200円 | 使用時間は、2時間を限度とし、1時間を増すごとに5割増しとする。 |
夜間 | 2,400円 | 4,800円 | ||||
文化行事の場合 | 昼間 | 2,400円 | 4,800円 | |||
夜間 | 3,200円 | 6,400円 | ||||
その他の催物 | 昼間 | 4,800円 | 9,600円 | |||
夜間 | 5,600円 | 11,200円 | ||||
入場料その他これに類する料金を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 昼間 | 2,400円 | 4,800円 | ||
夜間 | 3,600円 | 7,200円 | ||||
文化行事の場合 | 昼間 | 4,800円 | 9,600円 | |||
夜間 | 6,000円 | 12,000円 | ||||
その他の催物 | 昼間 | 9,600円 | 19,200円 | |||
夜間 | 14,400円 | 28,800円 | ||||
部分使用 | ステージ | 昼間 | 400円 | 800円 | ||
夜間 | 600円 | 1,200円 | ||||
個人使用 | 卓球場(1人1面) | 一般 | 昼間 | 150円 | 300円 | |
夜間 | 230円 | 460円 | ||||
高校生 | 昼間 | 100円 | 200円 | |||
夜間 | 150円 | 300円 | ||||
中学生以下 | 昼間 | 80円 | 160円 | |||
夜間 | 120円 | 240円 | ||||
トレーニング器具使用料 | 一般 | 昼間 | 200円 | 400円 | ||
夜間 | 250円 | 500円 | ||||
65歳以上 | 昼間 | 100円 | 200円 | |||
夜間 | 150円 | 300円 | ||||
高校生以下 | 昼間 | 100円 | 200円 | |||
夜間 | 150円 | 300円 |
備考 半面使用の場合は、全面使用の半額とし、4分の1面使用の場合は、全面使用の4分の1額とする。ただし、ステージ、卓球場及びトレーニング器具使用料を除く。
別表2(第8条関係)
(繰上げ(平21条例第1号))
町武道館使用料
使用区分 | 町内者 | 町外者 | 摘要 | |||
全面使用 | 入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 昼間 | 800円 | 1,600円 | 使用時間は、2時間を限度とし、1時間を増すごとに5割増しとする。 |
夜間 | 1,200円 | 2,400円 | ||||
文化行事の場合 | 昼間 | 1,200円 | 2,400円 | |||
夜間 | 1,600円 | 3,200円 | ||||
その他の催物 | 昼間 | 2,400円 | 4,800円 | |||
夜間 | 2,800円 | 5,600円 | ||||
入場料その他これに類する料金を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 昼間 | 1,200円 | 2,400円 | ||
夜間 | 1,800円 | 3,600円 | ||||
文化行事の場合 | 昼間 | 2,400円 | 4,800円 | |||
夜間 | 3,000円 | 6,000円 | ||||
その他の催物 | 昼間 | 4,800円 | 9,600円 | |||
夜間 | 5,600円 | 11,200円 |
備考 半面使用の場合は、全面使用の半額とする。
別表3 削除
(令元条例第1号)
別表4 削除
(平28条例第25号)
別表5(第8条関係)
(繰上げ(平21条例第1号))
グランドゴルフ場使用料
使用区分 | 町内者 | 町外者 | 摘要 |
個人 | 150円 | 300円 | 使用時間は、2時間を限度とし、1時間を増すごとに5割増しとする。 |
別表6(第8条関係)
(繰上げ(平21条例第1号))
サン・スポーツランド使用料
利用区分 | 町内者 | 町外者 | 摘要 | |||
専用使用 | 多目的グランド | 入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1,000円 | 1,500円 | 利用時間は、2時間とする。2時間を超えた場合は、1時間増すごとに5割増しとする。 |
その他の催物 | 2,000円 | 3,000円 | ||||
入場料その他これに類する料金を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 2,000円 | 3,000円 | |||
その他の催物 | 5,000円 | 7,000円 | ||||
多目的グランド照明設備 | 30分間 | 全灯 | 250円 | 500円 | ||
野球場 | 入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1,000円 | 1,500円 | ||
入場料その他これに類する料金を徴収する場合 | 2,000円 | 3,000円 | ||||
照明設備 | 30分間 | 全灯 | 3,250円 | 4,000円 | 利用時間に30分未満の端数があるときは、30分とする。 | |
半灯(4基) | 2,250円 | 3,000円 |
別表7(第8条関係)
(繰上げ(平21条例第1号))
そえだドーム使用料
利用区分 | 料金 | 摘要 | ||||
全面使用 | 2F 屋内多目的練習場 | 入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 昼間 | 1,600円 | 利用時間は、2時間とする。2時間を超えた場合は、1時間増すごとに5割増しとする。 |
夜間 | 2,400円 | |||||
その他の催物 | 昼間 | 4,800円 | ||||
夜間 | 5,600円 | |||||
入場料その他これに類する料金を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 昼間 | 2,400円 | |||
夜間 | 3,600円 | |||||
その他の催物 | 昼間 | 9,600円 | ||||
夜間 | 14,400円 | |||||
2F 屋内テニスコート | 入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 昼間 | 1,600円 | ||
夜間 | 2,400円 | |||||
その他の催物 | 昼間 | 4,800円 | ||||
夜間 | 5,600円 | |||||
入場料その他これに類する料金を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 昼間 | 2,400円 | |||
夜間 | 3,600円 | |||||
その他の催物 | 昼間 | 9,600円 | ||||
夜間 | 14,400円 | |||||
1面 | 1F ゲートボール場(1人) | 入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 150円 | 利用時間は、3時間とする。3時間を超えた場合は、1時間増すごとに50円増しとする。 | |
その他の催物 | 450円 | |||||
入場料その他これに類する料金を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 230円 | ||||
その他の催物 | 900円 |
備考 屋内多目的練習場及び屋内テニスコートについて半面使用の場合は、全面使用の半額とする。