○添田町ごみ処理手数料条例

昭和31年3月21日

添田町条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により処理する事項を定める。

(清掃区域)

第2条 町の清掃区域は、別にこれを定める。

(手数料の徴収方法)

第3条 町は、清掃区域内の掃除義務者(土地若しくは建物を所有し、使用又はこれを占有する者)より本条例の定めるところにより手数料を徴収する。ただし、災害等特殊な事由により町長において義務者が直接処理することが適当と認める場合は、この限りでない。

(改正(平24条例第29号))

第4条 手数料は、世帯を単位としてこれを賦課する。ただし、集団生活者として認められる者に対しては、その代表者に賦課することができる。

2 前項に定めるもののほか、自ら搬入するものについては、田川郡東部環境衛生施設組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年田川郡東部環境衛生施設組合条例第26号)第6条の規定によるものとする。

(改正(平24条例第29号))

第5条 手数料は、別表のとおりとする。

(改正(平24条例第29号))

第6条 手数料は、前納とし、収集袋、ひも又はシール(以下「収集袋等」という。)を交付し、これにより徴収する。

2 町長は、公共の施設に対しては、手数料は、徴収しない。

(改正(平24条例第29号))

(手数料の不還付)

第7条 前条により納入した手数料は、これを還付しない。

(改正(昭54条例第15号))

(収集袋等の取扱い)

第8条 町長は、収集袋等の取り扱いを町内の小売業者等に委託することができる。

2 町長は、収集袋等の取扱いを委託した者に対し、収集袋等1枚につき4円(消費税を含む。)の手数料を交付する。

(改正(平24条例第29号))

(手数料の減免)

第9条 町長は、所定の手数料額を納入するに充分な資力がないと認めるものに対しては、別紙様式による申請により手数料の一部又は全部を減免することができる。

(準用)

第10条 手数料の徴収については、本条例に定めるもののほか、添田町税条例(昭和30年添田町条例第10号)を準用する。

(委任)

第11条 本条例について必要な事項は、町長が別に定める。

第12条 この条例は、公布の日から施行し、添田町条例第145号添田町塵芥及び灰燼処理手数料条例は、これを廃止する。

(昭和38年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和54年6月1日収集分から適用する。

(昭和57年3月31日条例第12号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正前の添田町ごみ処理手数料(前納分)は、昭和57年4月30日までの間は、改正後の手数料とみなす。

(昭和59年3月30日条例第8号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正前の添田町ごみ処理手数料(前納分)は、昭和59年4月30日までの間は、改正後の手数料とみなす。

(平成元年3月27日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年3月21日条例第9号)

(施行期日等)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第2項及び第5条別表は、田川郡東部じん芥処理施設組合で定められたときは、廃止する。

(平成8年6月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の規定は平成25年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

(全改(平24条例第29号))

手数料額表

区分

手数料

(10枚当たり)

備考

燃えるごみ専用袋

(大)

630円

10キログラム相当

(小)

315円

5キログラム相当

燃えないごみ専用袋

(大)

630円

10キログラム相当

(小)

315円

5キログラム相当

資源ごみ専用袋

かん

315円

10キログラム相当

びん

315円

ペットボトル

315円

白色トレイ

315円

資源ごみ専用ひも

古紙・段ボール

315円

粗大ごみ専用シール

粗大ごみ

525円

添田町ごみ処理手数料条例

昭和31年3月21日 条例第33号

(平成24年12月14日施行)

体系情報
第9章 生/
沿革情報
昭和31年3月21日 条例第33号
昭和38年3月23日 条例第9号
昭和45年3月31日 条例第13号
昭和54年3月30日 条例第15号
昭和57年3月31日 条例第12号
昭和59年3月30日 条例第8号
平成元年3月27日 条例第12号
平成8年3月21日 条例第9号
平成8年6月24日 条例第16号
平成9年3月21日 条例第11号
平成14年3月20日 条例第3号
平成24年12月14日 条例第29号