○添田町老人福祉センター設置及び管理に関する条例

平成8年7月16日

添田町条例第17号

(設置)

第1条 老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的として、老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 添田町老人福祉センター(楽寿荘)

位置 添田町大字添田1573番地

ふれあいの館そえだジョイ内

(事業の内容)

第3条 添田町老人福祉センター(以下「老人センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 老人健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等のため、便宜を提供すること。

(2) 老人の生活、身上及び健康についての相談を行うこと。

(3) 老人クラブの育成等を行うこと。

(4) その他老人センターの目的達成に必要なこと。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成8年7月20日から施行する。

添田町老人福祉センター設置及び管理に関する条例

平成8年7月16日 条例第17号

(平成8年7月16日施行)

体系情報
第8章 社会福祉
沿革情報
平成8年7月16日 条例第17号