○添田町老人福祉センター設置及び管理に関する条例
平成8年7月16日
添田町条例第17号
添田町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和49年添田町条例第2号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的として、老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 添田町老人福祉センター(楽寿荘)
位置 添田町大字添田1573番地
ふれあいの館そえだジョイ内
(事業の内容)
第3条 添田町老人福祉センター(以下「老人センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 老人健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等のため、便宜を提供すること。
(2) 老人の生活、身上及び健康についての相談を行うこと。
(3) 老人クラブの育成等を行うこと。
(4) その他老人センターの目的達成に必要なこと。
(管理及び運営)
第4条 添田町ふれあいの館設置及び管理に関する条例(平成8年添田町条例第14号)の規定による。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年7月20日から施行する。