○添田町ふれあいの館設置及び管理に関する条例

平成8年6月24日

添田町条例第14号

(設置)

第1条 都市との交流並びに高齢者福祉及び住民のふれあいなどを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、ふれあいの館を設置する。

(改正(平18条例第24号))

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は次のとおりとする。

名称 ふれあいの館そえだジョイ

(施設内容)

(1) 老人福祉センター(楽寿荘)

(2) ふれあい交流センター

位置 添田町大字添田1573番地

(管理及び運営)

第3条 町長は、ふれあいの館そえだジョイ(以下「そえだジョイ」という。)の管理及び運営を、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 そえだジョイは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(改正(平18条例第24号))

(使用の制限)

第4条 町長は、そえだジョイを使用する者の制限を次のとおり定める。

(1) 施設を使用する者で次のいずれかに該当する時は、その使用を制限することができる。

 公の秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれのあるとき。

 施設等を破損若しくは滅失のおそれがあるとき。

 その他施設等の管理運営上支障があるとき。

 その他町長が適当でないと認めたとき。

(2) 老人福祉センターを使用する者は、次の各号に該当する者とする。

 町内に居住する満65歳以上の者

 身体障害者手帳を交付された者

 その他、町長が特に利用を認めた者

(使用料)

第5条 使用料は別表のとおりとし、これを前納しなければならない。

2 使用料は第1項に定める別表に基づいて算出して得た額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とし、算定に当たっては、10円未満を四捨五入するものとする。

3 町長が必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。

4 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(改正(平26条例第8号))

(委任)

第6条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年6月12日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第3条の規定により行われている管理の委託については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成20年12月22日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第8号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(改正(平20条例第17号))

使用料額表

区分

施設名

部屋使用料(3時間以内)

冷暖房使用料(3時間以内)

10時~17時

17時~21時

冷房

暖房

ふれあい交流センター

趣味室

300円

400円

200円

200円

子供室

200円(幼児は除く。)

老人福祉センター(楽寿荘)

各室(共通)

150円

200円

100円

100円

浴室

210円

備考

・集会室専用については、次のとおりとする。

全室 10時~17時 6,000円・17時~21時 8,000円

半室 10時~17時 3,000円・17時~21時 4,000円

・子供室の使用については、小学生以下とする。

・使用料については、3時間を限度とし、これを超えた場合は1時間ごとに5割を加算する。

ただし、町外者についてはこの表に掲げる料金の5割増しとする。

添田町ふれあいの館設置及び管理に関する条例

平成8年6月24日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8章 社会福祉
沿革情報
平成8年6月24日 条例第14号
平成9年3月21日 条例第11号
平成18年6月12日 条例第24号
平成20年12月22日 条例第17号
平成26年3月5日 条例第8号