○添田町立小・中学校屋内体育館の使用に関する条例

昭和56年3月31日

添田町条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、添田町立小学校及び中学校の屋内体育館(以下「屋内体育館」という。)を、住民がスポーツ活動等に使用する場合、当該学校の教育上支障のない範囲内において使用させるため、必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平23条例第17号))

(使用の許可)

第2条 屋内体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ当該学校長の意見を聴き、教育委員会に使用許可願を提出し、許可を得なければならない。

(使用の条件)

第3条 教育委員会は、使用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。

2 使用者は、教育委員会の指示した事項を遵守して使用しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第4条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可の取消し若しくは使用の停止又は使用の制限をすることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用の権利を譲渡し、又は他に転貸したとき。

(3) 教育委員会の指示した事項に従わないとき。

2 教育委員会は、前項の規定により使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第5条 使用料は、別表のとおりとし、使用許可を受けた者は、これを前納しなければならない。

2 料金は、前項に定める別表の額に基づいて算出して得た額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とし、その算定に当たっては、10円未満を四捨五入するものとする。

(改正(平26条例第8号))

(使用料の減免)

第6条 教育委員会が必要と認めた場合は、その使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、施設、設備又は備品等を破損し若しくは滅失したときは、教育委員会が必要と認めた相当額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年3月21日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月5日条例第8号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

町立小・中学校屋内体育館使用料

使用区分

昼間

夜間

摘要

使用料

800円

1,200円

使用時間は、2時間を限度とし、1時間を増すごとに5割増しとする。

添田町立小・中学校屋内体育館の使用に関する条例

昭和56年3月31日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7章 育/第2節 学校教育
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第14号
平成元年3月27日 条例第12号
平成9年3月21日 条例第11号
平成23年6月17日 条例第17号
平成26年3月5日 条例第8号