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返礼品に関する付加価値割合等の公表

ページID:0008056 更新日:2026年9月30日更新 印刷ページ表示

令和8年10月から適用されるふるさと納税制度運用の見直しに伴い、総務省自治税務局市町村税課長通知「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」(令和8年6月26日付け総税市第71号)に基づき、地場産品基準第3号に該当する返礼品の一般販売価格と区域内付加価値割合等を公表します。

同通知に基づく、ふるさと納税の募集に要した費用等の公表については、こちらをご覧ください。
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表 [PDFファイル/568KB]

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

地場産品基準第3号に該当する返礼品について、次のとおり公表します。​

指定対象期間

令和8年10月1日から令和9年9月30日まで

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表 [PDFファイル/657KB]

地場産品基準 第3号とは

ふるさと納税の返礼品は、総務省が定める基準(「地場産品基準」)に適合するものを選定することとされています。地場産品基準は、返礼品が地域と関連性のあるものであることを定める基準です。このうち、第3号とは、「町内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの」をいいます。
令和8年10月以降、返礼品等の製造等を行う事業者が、当該返礼品の価値の過半が区域内で生じていることを証明するとともに、自治体がその内容を公表することが義務化されました。

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