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ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度についてのご案内

ページID:0006969 更新日:2026年4月30日更新 印刷ページ表示

令和元年に成立した「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が令和6年に改正され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々には補償金が支給されます。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「ハンセン病に関する情報ページ<外部リンク>」で確認ください。

ハンセン病元患者のご家族へ

問い合わせ

請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口にご連絡ください。

厚生労働省 補償金相談窓口
電話:03-3595-2262
受付時間 月曜日から金曜日の10時00分~16時00分
※祝日、年末年始を除きます。
※対応言語は日本語のみとなります。

請求書提出先
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て