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林野火災注意報が発令されました

ページID:0006454 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

 令和8年1月6日(火曜日)11時、田川市郡に林野火災注意報が発令されました。
 林野火災の注意が必要な気象状況となりましたので、野外での火の使用(火入れ、たき火など)は十分注意してください。

林野火災注意報・注意報とは

 近年発生している大規模林野火災を受け、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした林野火災注意報・警報の運用が開始されました。
 ​林野火災の予防上注意を要する気象状況になったときは「林野火災注意報」が発令されます。山林、原野などにおいての火入れはもちろんのこと、たき火や煙火、喫煙などの田川地区消防組合火災予防条例で定められた「火の使用の制限」に従う努力義務が課せられます。また「林野火災警報」が発令された場合は「火の使用の制限」に従う義務が課せられます。

林野火災注意報・警報の概要
  林野火災注意報 林野火災警報
発令のタイミング 林野火災の予防上、注意を要する気象状況になったとき 林野火災の予防上、危険な気象状況になったとき
発令の基準

次の1または2に該当したとき

  1. 前3日間の合計降水量が1mm以下で、かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
  2. 前3日間の合計降水量が1mm以下で、かつ乾燥注意報が発表

※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合を除く

林野火災注意報発令時に、強風注意報が発令されたとき
発令の効果・罰則 屋外での火の使用などの禁止の努力義務・罰則なし 屋外での火の使用などの禁止・罰則あり(30万円以下の罰金または拘留)

火の使用の制限とは

  1. 山林、原野などにおいて火入れをしないこと
  2. 煙火を消費しないこと
  3. 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
  4. 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと
  5. 山林、原野などの場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて指定した区域内において喫煙をしないこと
  6. 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること

林野火災注意報・警報の運用開始のお知らせ [PDFファイル/84KB]

 

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