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旧優生保護法による優生手術などを受けた人へ

ページID:0006404 更新日:2026年2月1日更新 印刷ページ表示

旧優生保護法に基づき、障がいや病気を理由に優生手術(こどもができなくなる手術)や人工妊娠中絶を受けた人には補償金や一時金が支給されます。
ただし、母体保護や疾病治療を目的とする手術を除きます。
詳しくは、福岡県ホームページ「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等のご案内​<外部リンク>」を確認ください。

対象者

補償金 優生手術を受けた本人および配偶者(遺族も請求可能)
一時金 優生手術または人工妊娠中絶を受けた本人で生存している人

問い合わせ先

福岡県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
電話 092-632-5175
Fax 092-643-3260