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定額減税補足給付金(不足額給付金)のお知らせ
不足額給付金制度の概要
令和6年度に、納税者と同一生計配偶者または扶養親族1人につき4万円(令和6年分所得税から3万円・令和6年度住民税所得割から1万円)を減税する定額減税が実施されました。その際、定額減税しきれないと見込まれる人に対して、定額減税しきれないと見込まれる額を「定額減税に伴う調整給付金(当初調整給付金)」として支給しました。
令和7年度は定額減税の実績等を踏まえ、令和7年1月1日時点で添田町に住民登録がある人に対し、本来給付すべき額との差額等を不足額給付金として支給します。不足額給付金には「不足額給付1」と「不足額給付2」の2種類あり、両方が対象になることはありません。令和7年8月27日(水曜日)から、対象者へ通知物を順次発送しています。
不足額給付1
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税と定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と「定額減税補足給付金(調整給付)」との間で差額が生じた場合に、不足分の給付を行います。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった人は対象ではありません。
対象となりうる例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた人
・こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた人
・調整給付後に令和6年度分個人住民税の税額変更により、個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた人
不足額給付2
以下のすべての要件を満たす人に、原則4万円の給付を行います。
ただし、給付は納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
また、令和6年1月2日以降に入国された場合や令和5年中または令和6年中のどちらかが扶養親族等である場合は支給金額が変わります。
- 令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前の税額が0円(本人として定額減税対象外である人)
- 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える人や、青色事業専従者・事業専従者(白色)(※1)であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外
- 低所得世帯向け給付金(※2)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(※1)青色事業専従者とは 、個人事業主と生計を一にしている配偶者やその他の親族で、事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間、その青色申告者の営む事業に従事している人をいいます。また、事業専従者(白色)とは 個人事業主と生計を一にしている配偶者や親族で、年間6か月を超える期間、個人事業主の経営する事業に従事している人のことをいいます。なお「生計を一にしている」とは、同居でなくても事業主と同じ家計から生活費などが支出されている状況のことです。
(※2)低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への7万円の給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯への10万円の給付金、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への10万円の給付金を指します。
給付金支給の手続き
課税状況等から町が対象者として把握することができ、支給要件を満たす人
・8月27日(水曜日)からお知らせを送付しています。手続きは原則不要です。
・給付金はお知らせに記載されている「振込予定口座」に支給します。通知に記載の振込先口座の変更を希望する場合や給付金の受け取りを辞退したい場合は、指定の期日までに問い合わせ先まで連絡ください。
・振込口座等の確認が必要な人には「確認書」を送付します。必要事項を記入の上、書類を添えて返送してください。
町で給付対象の判断ができない人
課税状況等が確認できない場合は、通知物が発送できません。
この場合、ご自身での申請が必要となります。給付対象となる人で9月30日(火曜日)を過ぎても通知物が届かない場合は、下記問い合せ先まで連絡ください。
申請期限は令和7年10月31日(金曜日)です。※当日消印有効
申請が必要となりうる例
・令和6年1月2日以降に添田町に転入した人(令和6年度個人住民税がほかの市区町村で課税されていた人)
・町外在住の事業主の専従者となっている人 など
給付金を装った詐欺にご注意ください
定額減税に伴う不足額給付金の「特殊詐欺(電話で『お金』詐欺)」や「個人情報の詐取」にご注意ください。本給付金に関して、ATMでお金を振り込んでもらうことはありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話、電子メールや郵便があった場合は、「電話で『お金』詐欺」ホットラインや警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署にご連絡ください。
問い合わせ・申請相談窓口
添田町役場 住民課 税務・滞納対策係
電話番号 0947-82-1234
受付時間:9時00分から17時00分まで(土日祝を除く)
様式ダウンロード
- 不足額給付申請書(転入者用) [PDFファイル/566KB]
- 不足額給付2申請書(48万円超・専従者用) [PDFファイル/565KB]
- 送付先変更届 [PDFファイル/286KB]
- 辞退届 [PDFファイル/126KB]
- 口座変更届. [PDFファイル/434KB]
関連リンク
・内閣官房ホームページ(新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置)(外部リンク)<外部リンク>
※給付金や定額減税に関する情報がまとめて掲載されています。