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土地の売買等をしたときは届出が必要です
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地売買などについての届出制度を設けています。
一定面積以上の大規模な土地を、売買等の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を締結した日から2週間以内に対象となる町を経由して県に届出なければなりません。
届出が必要な土地取引(添田町の場合)
対象区域 | 対象面積 |
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大字添田、大字庄、大字桝田、大字中元寺、大字落合、大字英彦山(都市計画区域・非線引き区域) | 5,000平方メートル |
大字津野(都市計画区域外) | 10,000平方メートル |
提出書類
- 土地売買等届出書
- 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
- 土地の形状を明らかにした図面(公図の写しなど)
- その他(必要に応じて委任状など)
※土地売買等届出書は、福岡県ホームページ「土地等の売買等をしたときは届出が必要です」<外部リンク>よりダウンロードしてください。
提出方法
書類を揃えて以下のいずれかの方法で提出をお願いします。
- 持参 添田町役場まちづくり課政策企画係(9番窓口)
- 郵送 〒824-0691 福岡県田川郡添田町大字添田2151番地 添田町役場まちづくり課政策企画係 宛て
- 電子メール kikaku@town.soeda.fukuoka.jp
※電子メールで提出する場合は、データをPDF等に変換したものを添付してください。
提出期限
契約を結んだ日を含めて2週間以内