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土地の売買等をしたときは届出が必要です

ページID:0005557 更新日:2025年7月28日更新 印刷ページ表示

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地売買などについての届出制度を設けています。
​一定面積以上の大規模な土地を、売買等の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を締結した日から2週間以内に対象となる町を経由して県に届出なければなりません。

届出が必要な土地取引(添田町の場合)

表1
対象区域 対象面積
大字添田、大字庄、大字桝田、大字中元寺、大字落合、大字英彦山(都市計画区域・非線引き区域) 5,000平方メートル
大字津野(都市計画区域外) 10,000平方メートル

提出書類

  1. 土地売買等届出書
  2. 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面
  4. 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
  5. 土地の形状を明らかにした図面(公図の写しなど)
  6. その他(必要に応じて委任状など)

※土地売買等届出書は、福岡県ホームページ「土地等の売買等をしたときは届出が必要です」<外部リンク>よりダウンロードしてください。

提出方法

書類を揃えて以下のいずれかの方法で提出をお願いします。

  • 持参 添田町役場まちづくり課政策企画係(9番窓口)
  • 郵送 〒824-0691 福岡県田川郡添田町大字添田2151番地 添田町役場まちづくり課政策企画係 宛て
  • 電子メール kikaku@town.soeda.fukuoka.jp

※電子メールで提出する場合は、データをPDF等に変換したものを添付してください。

提出期限

契約を結んだ日を含めて2週間以内