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就学援助申請の受け付けが始まります
就学援助とは
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める家庭に対し、学用品費、給食費、修学旅行費などを援助する制度です。
※添田町内の小中学校に就学している児童生徒が対象です。
援助の内容
(1)学用品費(通学用品費、校外活動費含む)
(2)学校給食費
(3)新入学用品費(3月までに申請した新入生が対象)
(4)修学旅行費(キャンセル料は対象外)
(5)医療費(学校教育法第17条に規定するもの。町内在住者は医療費無料化のため対象外)
※これらは一部の援助(上限が決まっています)のため、不足が生じた場合はご家庭でご負担ください。
※就学援助費は申請を受け付けた日の翌月(4月の場合のみ同月)から支給されます。申請される時期によって援助できないものがあります。
援助費の種類(交付要綱別表1) [PDFファイル/93KB]
支給方法
新入学用品費を除き、所属している学校の口座に振り込みます。新入学用品費は、直接保護者の銀行口座へ振込む予定です。(令和6年3月27日振込予定)
※新入学用品費は、2月までに申請した人については入学前の3月に支給予定ですが、振込後町外の小中学校へ転学した場合は返還していただきます。
申請に必要な書類
(1)添田町就学援助申請書 及び世帯表・委任状[Excelファイル/94KB]
(2)最新の所得証明(源泉徴収票不可、世帯全員分)
(3)印鑑(シャチハタ不可)
(4)その他(事業に応じ失業証明書等)
受付期間・提出先
受付期間
令和7年1月6日(月曜日)~令和7年2月14日(金曜日)
※土・日・祝日を除く、8時30分~17時15分まで
※上記期間までに申請がない場合、新入学用品費の支給ができませんのでご注意ください
提出先
添田町教育委員会 学校教育課学校教育係
申請にあたってのご注意
- 申請は毎年必要です。今年度認定を受けている人も、新たに申請が必要です。
- 所得に応じて判定するため、申請すれば必ず受給できるという制度ではありません。
- 生活保護(教育扶助)を受けている人は、就学援助の申請はできません。年度途中で生活保護を受給することになった場合は、必ず教育委員会に報告してください。