ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 第51回衆議院議員総選挙および第27回最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票のお知らせ

本文

第51回衆議院議員総選挙および第27回最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票のお知らせ

ページID:0001554 更新日:2026年1月23日更新 印刷ページ表示

 令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙および第27回最高裁判所裁判官国民審査について、選挙当日に投票できない人は1月28日から2月7日の8時30分から20時の間に役場庁舎1階で期日前投票ができます。
 この、期日前投票期間に出張などで町外に滞在中の人や、施設に入所している人、一定の要件を満たす身体に障がいのある人は、下記のとおり不在者投票などができますのでご利用ください。
​ なお、最高裁判所裁判官国民審査は2月1日(日曜日)からしか投票できませんのでご注意ください。

指定された病院や老人ホーム等で投票する場合

 福岡県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院・入所中の人は、その施設内で不在者投票ができます。

投票の手続き

  1. お早めに施設の長に不在者投票をしたい旨を申し出てください。
  2. 施設の長が選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行います。
  3. 選挙管理委員会は、施設の長に投票用紙等の交付を行います。
  4. 施設内で投票します。
  5. 施設の長は、投票済みの投票用紙等を選挙管理委員会に送付します。
    ※手続きには時間を要しますので、お早めに申し出を行ってください。

選挙人の依頼に基づき不在者投票管理者(施設の長)が投票用紙等の請求をするときは、次の様式を使用ください。

出張・旅行などで滞在している市区町村での不在者投票

仕事や旅行などで選挙人名簿に登録されている添田町以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

投票の手続き

添田町選挙管理委員会に、「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入して、郵送または持参により投票用紙を請求してください。
「不在者投票請求書・宣誓書(様式)」は、最寄りの市区町村選挙管理委員会にもあります。

郵便により不在者投票をする場合

 身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの人で、次に該当する人または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人は自宅等で郵便による不在者投票ができます(平成16年3月より対象者が拡大されました)。

対象者

  • 身体障害者手帳
    【両下肢、体幹、移動機能】 1級または2級
    【心臓・じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸】 1級または3級
    【免疫、肝臓】 1級から3級
  • 戦傷病者手帳
    【両下肢、体幹】 特別項症から第2項症
    【心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓】 特別項症から第3項症
  • 介護保険の被保険者証
    【要介護状態区分】 要介護5

手続き

郵便等投票証明書の交付申請

 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、添田町選挙管理委員会に申請します。
 申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証です。
 郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます(既に証明書をお持ちの人は、こちらの手続きは必要ありません)。

 なお、有効期限は次のとおりです。

  • 身体障害者手帳・・・・7年間
  • 戦傷病者手帳・・・7年間
  • 介護保険被保険者証・・・認定有効期間

投票手続

 選挙人は添田町選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。
 手続き後、投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人へ送付されます。
 選挙人は自宅等現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付します。

なお、投票用紙の交付請求期限は公職選挙法で投票日の4日前までと定められていますのでご注意ください。