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入院するとき・高額な外来診療を受けるとき(限度額適用・標準負担額減額認定証)
限度額適用認定証とは、入院や高額な外来診療での医療費(一部負担金)を自己負担限度額(一医療機関で1か月に負担する上限の額)までにするものです。
さらに住民税非課税世帯の人には「標準負担額減額認定証」があわせて交付され、食事代も減額されます。
なお、70歳から74歳までの人で住民税課税世帯の人は、認定証の申請は必要ありません。保険証を提示することで、医療費(一部負担金)が自己負担限度額までとなります。
ただし、入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代などは対象外です。
また、国民健康保険税に滞納がある場合には交付できません。
この場合には、いったん全額(1~3割分)をお支払いいただき、自己負担限度額を超えた部分は、高額療養費の支給申請をしていただくことになります。
手続きに必要なもの
- 保険証
- 窓口に来る人の運転免許証などの本人確認書類(別世帯の場合は委任状および印鑑が必要です)
- 世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
発行期日
申請した月の1日から(月の途中で国民健康保険に加入した人は、加入日から)
有効期限
毎年7月31日まで(年度途中で70歳または75歳を迎える人など、有効期限が7月31日より短い場合があります)
自己負担限度額(月額)
70歳未満の人の場合
区分 |
3回目まで |
4回目以降 |
入院時の1食当たりの食事代 |
|
---|---|---|---|---|
ア |
所得901万円超 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
510円 |
イ |
所得600万円超 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
510円 |
ウ |
所得210万円超 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
510円 |
エ |
所得210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
510円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
240円 |
※区分「オ」の入院時の1食当たりの食事代は、過去12か月の入院期間が90日を超える場合、申請により190円に減額されます。
なお、申請には入院期間のわかる証明書や領収書が必要です。
70歳以上75歳未満の人の場合
70歳から74歳までの人で住民税課税世帯の人は、認定証の申請は必要ありません。
保険証を提示することで、医療費(一部負担金)が自己負担限度額までとなります。
なお、申請には入院期間のわかる証明書や領収書が必要です。
区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
入院時の1食当たりの食事代 |
---|---|---|---|
課税所得 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% |
510円 |
|
課税所得 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% |
510円 |
|
課税所得 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% |
510円 |
|
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
510円 |
低所得者II |
8,000円 |
24,600円 |
240円(※190円) |
低所得者I |
8,000円 |
15,000円 |
110円 |
※区分「低所得者II」の入院時の1食当たりの食事代は、申請月以前12か月間の入院日数が90日を超える場合、翌月分から190円に減額されます。
なお、申請には入院期間のわかる証明書や領収書が必要です。
注意事項
- 保険料の滞納がある場合は原則交付できません。
- 発行の対象となる人は、国民健康保険に加入している人に限られます。社会保険や後期高齢者医療制度に加入している人は、加入している健康保険にお問い合わせください。
- 継続して限度額適用認定証を必要とする場合は、毎年申請手続が必要です(自動更新ではありません)。
- 4月~7月の所得区分は、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用されます。なお、住民税が未申告の人は、最上位の所得区分の証が交付されます。住民税の申告は毎年していただくようお願いいたします。
- 以下の条件に該当する場合は、該当した月における個人の自己負担限度額が2分の1に引き下げられます。
- 月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に切り替わった場合
- 後期高齢者医療制度への切り替えに伴い、被扶養者の方が社会保険などの医療保険制度を脱退して国民健康保険に加入した場合
- 福岡県内で転入・転出(住民登録の異動)をした場合で世帯の継続性が認められるとき