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森林を伐採するときは届出が必要です
伐採および伐採後の造林の届出について
添田町地域森林計画の対象となっている森林(保安林を除く)において立木を伐採する場合には、森林法第10条の8などの規定により、「伐採及び伐採後の造林の届出書」に、必要書類を添付して町に提出してください。
また、伐採及び伐採後の造林を実施した際は、町に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出してください。
※令和5年4月1日から「伐採及び伐採後の造林の届出書」に必要書類の添付が義務化されました。詳細は林野庁のホームページをご確認ください。
- 伐採及び伐採後の造林の届出の制度(林野庁ホームページへ)<外部リンク>
※対象の森林に該当するかわからない場合は、事前に農林業振興課までお問い合わせください。
※除伐(育成しようとする樹木以外の不用木を取り除くこと)の場合は、届出書の必要はありません。
注意事項
保安林を伐採する場合や1ヘクタールを超える開発をする場合は、福岡県への届出が必要となります。詳細は下記をご覧ください。
※森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電施設の開発を目的とする場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものから都道府県知事の許可が必要となります。詳しくは福岡県ホームページで確認ください。
- 保安林に関する様式(福岡県のホームページへ)<外部リンク>
- 林地開発許可制度(福岡県のホームページへ)<外部リンク>
添付書類
伐採届の添付書類一覧
添付書類 | 具体的な内容 |
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伐採する森林の位置図及び区域図 |
※区域図により森林の位置が特定できる場合は位置図を兼ねることができる。 |
届出者を確認できる書類 ※伐採を行う人と伐採後の造林を行う人が異なる(連名での提出)場合は、それぞれの人の書類が必要です。 |
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他の法令の許認可等を証明する書類 ※該当する場合のみ必要です。 |
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土地の所有者または伐採後の造林を行う権原を有していることを証明する書類 |
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森林を伐採する権原を有していることを証明する書類 ※届出者が森林の土地所有者でない場合のみ必要です。 |
立木の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採に係る同意書、伐採に伴う受託契約書等の写し |
隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証明する書類 |
届出者と隣接土地所有者の氏名、境界確認に立ち会った日時や状況等が確認できる書類や写真 ※以下に該当する場合には添付を省略することができる。
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その他添田町長が必要と認める書類・伐採及び集材に係るチェックリスト |
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届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた人
※立木を伐採する人と伐採後の造林を行う人が異なる場合は、連名で提出します。
届出期間
- 「伐採及び伐採後の造林の届出」
伐採を開始する日の90日前から30日前まで
森林経営計画に基づく伐採の場合は、伐採後30日以内 - 「伐採に係る森林の状況報告書」「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
伐採及び伐採後の造林完了後、それぞれ30日以内
※荒廃森林整備(再生)事業において、添田町と協定を締結している森林で主伐を行う場合は、別途届出が必要です。