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選挙運動に係る公費負担(選挙公営)制度のお知らせ

ページID:0001363 更新日:2026年5月7日更新 印刷ページ表示

選挙公営制度とは

 資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等が図られることを目的に、一定の範囲内で国や市町村が選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
 これまで、都道府県と市の選挙には選挙公営制度が適用されていましたが、公職選挙法が一部改正され、町村の選挙にも制度が拡大されました。
 また、町村の選挙への選挙公営制度の拡大と併せて、町村議会議員選挙に選挙運動用ビラの頒布解禁と供託金制度が導入されました。

 詳しくは、「町村の選挙における公営拡大と供託金導入について<外部リンク>」をご覧ください。

対象となる選挙運動費用

 選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に関する費用について、限度額の範囲内で公費負担の対象となります。ただし、公費負担の対象となるのは、供託物が没収されない場合に限られます。

供託物没収点

  • 町長選挙に係る供託物没収点 有効投票の総数×10分の1
  • 町議会議員選挙に係る供託物没収点 (有効投票の総数÷議員定数)×10分の1

公費負担の種類

公費負担の種類一覧
選挙の種類 選挙運動用自動車 選挙運動用ビラ 選挙運動用ポスター 供託金
町議会議員選挙 15万円
町長選挙 50万円

公費負担の対象および限度額

 添田町議会議員選挙および添田町長選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。ただし、基準限度額および単価等については、掲載日時点の金額となります。

(1)選挙運動用自動車の使用

選挙運動用自動車を使用する場合の限度額
区分 基準限度額(A) 選挙運動期間(B) 限度額(A)×(B)
ハイヤー方式 64,500円 5日間 322,500円
個別契約方式 自動車の借入れ 16,100円 80,500円
燃料代 7,700円 38,500円
運転手の雇用 12,500円 62,500円

(2)選挙運動用ビラの作成

選挙運動用ビラ作成の限度額
選挙の種類 上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A)×(B)
町議会議員選挙 1,600枚 8円38銭 13,408円
町長選挙 5,000枚 41,900円

(3)選挙運動用ポスターの作成

選挙運動用ポスターの限度額
選挙の種類 上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A)×(B)
町議会議員選挙 41枚

(586円88銭×ポスター掲示場数+316,250円)
÷ポスター掲示場数=8,301円(1枚あたり)

※1円未満は切り上げ

340,341円
町長選挙

※ポスター作成における上限枚数は、添田町のポスター掲示場数分の41枚です(令和8年4月現在)。

無投票となった場合

  • 選挙運動用自動車の使用は、告示日1日分の使用に係る金額が公費負担の対象となります。
  • 選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成は、投票の有無にかかわらず、限度額の範囲内の作成費が公費負担の対象となります。

その他の公費負担

 次の選挙運動に係る費用は、従来どおり公費負担(選挙公営)が適用されます。

(1)選挙運動用ハガキ

選挙運動用ハガキの上限枚数
選挙の種類 上限枚数(1人あたり)
町議会議員選挙 800枚
町長選挙 2,500枚

※選挙運動用ハガキの公費負担を受けるためには、伊田郵便局での手続きが必要となります。

(2)個人演説会の公営施設利用

 候補者および所属の政党等は、同一施設ごとに1回に限り無料で使用することができます。公営施設を使用する候補者は、開催すべき日の2日前までに申請書を添田町選挙管理委員会に提出してください。

参考資料

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