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第27回参議院議員通常選挙における不在者投票・郵便投票のお知らせ

ページID:0001349 更新日:2025年6月24日更新 印刷ページ表示

 令和7年7月20日執行の第27回参議院議員通常選挙について、選挙当日に投票できない人は7月4日から7月19日の午前8時半から午後8時の間に役場庁舎1階で期日前投票ができます。
 この、期日前投票期間に出張などで町外にいる人や、施設に入所している人、一定の要件を満たす身体に障がいのある人は、下記のとおり不在者投票などができますのでご利用ください。

滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票する場合

 仕事や学業などで、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

  1. はじめに、添田町選挙管理委員会に『請求書(兼宣誓書)』がありますので、この請求用紙をもって投票用紙の請求をします(下記ファイルからダウンロードすることもできますが、『請求書(兼宣誓書)』がこのホームページから取得できない人はご連絡ください)。
  2. 次に、『請求書(兼宣誓書)』に必要事項を記入し直接持参するか、郵便等にて送付してください。
    ※記入後の『請求書(兼宣誓書)』の送付はFax・Eメールでできません。
    ※請求書には、必ず携帯電話など連絡のつく電話番号を記入してください。
  3. 最後に、公示日の翌日以降、送られてきた書類一式を持って、最寄りの市区町村選挙管理委員会で投票します。不在者投票証明書の入った封筒は開封せずに、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ持参してください。
    ※投票用紙への記入は、最寄りの市区町村選挙管理委員会で行います。あらかじめ、ご自宅などで投票用紙に候補者名等を記入することはできません。
    ※不在者投票の受付時間等は、最寄の選挙管理委員会にお問合せください。
    ※投票用紙など書類の送付はすべて郵送となります。
    ※不在者投票の手続きは、日数を要しますので、お早めにお手続きください。

病院・老人ホームなどの入院・入所している施設で投票する場合

 入院・入所先の病院や老人ホームで不在者投票ができます。(不在者投票できるのは、都道府県選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)
 入院中・入所中の人は、施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙の請求を依頼し、施設で投票を行ってください。

 ※詳細は、それぞれの施設または、添田町選挙管理委員会にお問合せください。

施設の方へ

  1. 入院中・入所中の選挙人より投票用紙の請求がありましたら、施設の長(不在者投票管理者)は添田町選挙管理委員会に代理で投票用紙を請求してください。
  2. 選挙管理委員会が施設の長(不在者投票管理者)に対して、投票用紙等を交付します。
  3. 公示日の翌日以降、入院中・入所中の選挙人は施設の長(不在者投票管理者)のもとで投票します。
  4. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を添田町選挙管理委員会に、投票後速やかに送付してください。

郵便により不在者投票をする場合

 身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの人で、次に該当する人、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人は自宅等で郵便による不在者投票ができます(平成16年3月より対象者が拡大されました)。

対象者

  • 身体障害者手帳
    【両下肢、体幹、移動機能】 1級または2級
    【心臓・じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸】 1級または3級
    【免疫、肝臓】 1級から3級
  • 戦傷病者手帳
    【両下肢、体幹】 特別項症から第2項症
    【心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓】 特別項症から第3項症
  • 介護保険の被保険者証
    【要介護状態区分】 要介護5

手続き

郵便等投票証明書の交付申請

 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、添田町選挙管理委員会に申請します。
 申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証です。
 郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます(既に証明書をお持ちの人は、こちらの手続きは必要ありません)。

 なお、有効期限は次のとおりです。

  • 身体障害者手帳・・・・7年間
  • 戦傷病者手帳・・・7年間
  • 介護保険被保険者証・・・認定有効期間

投票手続

 選挙人は添田町選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。
 手続き後、投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人へ送付されます。
 選挙人は自宅等現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付します。

 なお、投票用紙の交付請求期限は公職選挙法で投票日の4日前までと定められていますのでご注意ください。

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