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農地・農業用施設等の災害復旧事業について

ページID:0001320 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

災害復旧事業とは?

町が実施する災害復旧事業における災害とは、大雨、地震、暴風、その他の異常な天然気象現象によって被災した、公共土木施設災害(河川・道路等)、農地農業用施設災害(田・堰・農道等)、林道施設災害、林地災害の復旧事業をいいます。

災害で農地等が被災したら?

大雨や地震、暴風等で農地(田・畑等)、農業用施設(水路・堰・農道等)、林地が災害により被害を受けた場合は、一定の要件に該当する箇所については、国や県からの補助を受けて災害復旧事業を行うことができます。
なお、災害復旧事業の補助を受けるためには、災害終息後7日以内に国や県に被害箇所や被害額等を報告する必要があるため、早めの連絡をお願いします。

受益者の分担率は?

農地災害の場合

国補助50%、町25%、受益者25%

農業施設災害の場合

国補助65%、町17.5%、受益者17.5%

林地災害の場合

県補助50%、町25%、受益者25%

(例 農地の場合 工事費200万円 国補助100万円 町50万円 受益者50万円)
※上記は基本の率であり、その年の災害規模等で国補助率が上がり、受益者からの分担率が軽減される場合があります。また、農地の面積により分担金が増加する場合があります。

代表的な一定の要件

  • 受益者の分担金負担が可能であること。
  • 雨量が1時間雨量20mm以上、24時間雨量80mm以上を観測していること。
  • 農地農業施設については、最終工事費が40万円以上であること。
  • 農地については、現に耕作している土地(農地)であること。
  • 農業施設については、受益戸数が2戸以上あり、維持管理が適正になされていること。
  • 林地については、最終工事費が100万円以上であり、保全対象家屋が2戸以上あること。