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「三ない運動」政治家の寄附行為は禁止です
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、公職選挙法で禁止されていて、違反すると処罰されます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
「三ない運動」とは
- 政治家は有権者に寄附を贈らない!
- 有権者は政治家に寄附を求めない!
- 政治家から有権者への寄附は受け取らない!
ただし、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜における香典を出す場合などは罰則が適用されない場合があります。
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政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、公職選挙法で禁止されていて、違反すると処罰されます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
ただし、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜における香典を出す場合などは罰則が適用されない場合があります。