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被災した場合の固定資産税と国民健康保険税の減免と支払猶予
災害により被害を受けた被災者に、被害の状況に応じて固定資産税、国民健康保険税の減免と支払猶予の制度があります。
対象者
減免は原則として床上浸水以上の被害を受けた人
※納期未到達分への措置であり、既に納付している場合は対象となりません。
固定資産税
災害により著しく価値を減じた固定資産が減免されます。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 個人番号が記載されたマイナンバーカードなど。法人の場合は法人番号が分かる書類
- 家屋(住家)が被災した場合は「り災証明書」(防災管財課で発行)
- 家屋(非住家)と土地が被災した場合は「被災証明書」(防災管財課で発行)
国民健康保険税
納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅・家財が災害により被害を受けた場合、損害の程度に応じて保険税が減免されます。
損害の程度 | 減免率 |
---|---|
全部 | 100%以内 |
50%以上 | 70%以内 |
30%以上 | 50%以内 |
申請に必要なもの
- 印鑑
- 個人番号が記載されたマイナンバーカードなど
- り災証明書(防災管財課で発行)