ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 住民課 > 被災した場合の固定資産税と国民健康保険税の減免と支払猶予

本文

被災した場合の固定資産税と国民健康保険税の減免と支払猶予

ページID:0001215 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

災害により被害を受けた被災者に、被害の状況に応じて固定資産税、国民健康保険税の減免と支払猶予の制度があります。

対象者

減免は原則として床上浸水以上の被害を受けた人
※納期未到達分への措置であり、既に納付している場合は対象となりません。

固定資産税

災害により著しく価値を減じた固定資産が減免されます。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 個人番号が記載されたマイナンバーカードなど。法人の場合は法人番号が分かる書類
  • 家屋(住家)が被災した場合は「り災証明書」(防災管財課で発行)
  • 家屋(非住家)と土地が被災した場合は「被災証明書」(防災管財課で発行)

国民健康保険税

納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅・家財が災害により被害を受けた場合、損害の程度に応じて保険税が減免されます。

減免率対照表
損害の程度 減免率
全部 100%以内
50%以上 70%以内
30%以上 50%以内

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 個人番号が記載されたマイナンバーカードなど
  • り災証明書(防災管財課で発行)