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国民健康保険加入者が交通事故などにあったとき(第三者行為)

ページID:0001206 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

交通事故など、第三者から障害を受けた場合でも、国民健康保険で治療を受けることができます。
その際には必ず国保に届け出て「第三者行為による傷病届」を提出してください。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、届出によって一時的に国保が立替え払いをして、あとから被害者に代わって加害者に請求します。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなる場合がありますので、示談の前に必ず国保にご連絡ください。

届け出に必要なもの

  • 印鑑
  • 保険証
  • 事故証明書
  • 窓口に来る人の運転免許証などの本人確認書類(別世帯の人は委任状、印鑑が必要です)
  • 世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

※第三者行為による傷病届等は、「申請書ダウンロード」から取得できます。