本文
医療費を全額自己負担したとき(療養費)
次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
※請求の時効は医療費を支払った翌日から2年です。
申請が遅れると支給できなくなりますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 印鑑(認印可、スタンプ印不可)・保険証
- 窓口に来る人の運転免許証などの本人確認書類(別世帯の場合は委任状および印鑑が必要です)
- 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 世帯主名義の預貯金通帳
- 下表に該当するもの
こんなとき | 手続きに必要なもの |
---|---|
急病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき | 診療内容のわかる明細書、領収書 |
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具、 |
医証(医師の意見書または指示書)、見積書、請求書、領収書 |
はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき |
医師の同意書、明細がわかる領収書 |
海外で医療機関にかかったとき(海外療養費) |
|