ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 住民課 > 医療費を全額自己負担したとき(療養費)

本文

医療費を全額自己負担したとき(療養費)

ページID:0001203 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
※請求の時効は医療費を支払った翌日から2年です。
申請が遅れると支給できなくなりますのでご注意ください。

手続きに必要なもの

  • 印鑑(認印可、スタンプ印不可)・保険証
  • 窓口に来る人の運転免許証などの本人確認書類(別世帯の場合は委任状および印鑑が必要です)
  • 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 世帯主名義の預貯金通帳
  • 下表に該当するもの
場合と必要事項
こんなとき 手続きに必要なもの
急病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき 診療内容のわかる明細書、領収書

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具、
小児弱視等の治療用眼鏡(9歳未満)、弾性着衣等を作ったとき

医証(医師の意見書または指示書)、見積書、請求書、領収書

はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
(医師が必要と認めた場合)

医師の同意書、明細がわかる領収書

海外で医療機関にかかったとき(海外療養費)
※治療目的での渡航は対象になりません。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)