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軽自動車税とは

ページID:0001188 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

納税義務者

毎年4月1日現在で、町内に軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車と二輪の小型自動車)を所有している人に課税されます。
軽自動車税は自動車税と異なり月割課税制度がありません。
3月31日までに廃車等の手続きをしなければ、4月1日現在の所有者がその年度分の軽自動車税の金額を納めなければなりません。

税率(年額)

軽自動車税(種別割)の税率(年額)一覧表
車種区分 税率(年額)
原動機付自転車 排気量50cc以下 2,000円
排気量50cc超90cc以下 2,000円
排気量90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー(排気量50cc以下) 3,700円
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他(フォークリフトなど) 5,900円

「平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)」および「初めて車両番号の指定を受けた月(自動車検査証の「初度検査年月」)から起算して13年を超える車両」には下表の新税率が適用されます。

重課税率等一覧表
軽自動車
車両区分

初めての新車新規

検査から13年経過

初めての新車新規検査を受けた年月
~H27.3.31 H27.4.1~
三輪のもの(660cc以下) 4,600円 3,100円 3,900円
四輪乗用
(660cc以下)
自家用 12,900円 7,200円 10,800円
営業用 8,200円 5,500円 6,900円
四輪貨物
(660cc以下)
自家用 6,000円 4,000円 5,000円
営業用 4,500円 3,000円 3,800円

グリーン化特例(軽課)

低排出ガスと燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車に対して、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が導入されます。
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両は取得の翌年分に限り、次の表の税率が適用されます。

軽課税率一覧表
区分 軽課税率

電気自動車
天然ガス自動車
(おおむね75%軽減)

ガソリン車・ハイブリット車

基準1(注1)
(おおむね50%軽減)

基準2(注2)
(おおむね25%軽減)

三輪のもの(660cc以下) 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円
営業用 1,000円

(注1)…【乗用】令和2年度燃費基準+令和12年度基準70%達成車
(注2)…【乗用】令和2年度燃費基準+令和12年度基準90%達成車

一定の条件を満たせば減免になる制度があります

  1. 対象者:障害種別による対象級を満たす人(詳しくは添田町役場税務・滞納対策係まで)
  2. 申請期限:納税通知書が届いてから納期限の7日前まで
  3. 申請に必要なもの:納税通知書、身体障害者手帳等、運転免許証、印鑑、マイナンバーカード、申請書、車検証

※減免は普通車と軽自動車を通じて1人1台に限られます。