本文
配偶者や交際相手からの暴力に悩んでいませんか
DV(配偶者等からの暴力)に関する相談窓口
緊急の場合は、110番または最寄りの警察署へご相談ください。
内容 | 電話番号 | 実施日時 |
---|---|---|
配偶者暴力相談支援センター(田川地区) |
0947-42-4850 |
月曜日から金曜日/8時30分から17時15分 |
福岡県あすばる相談ホットライン |
092-584-1266 | 火曜日~日曜日、月曜日(祝日のみ)/9時~16時30分 金曜日(祝日を除く)は夜間(18時~20時30分)も実施 ※祝日以外の月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)は休み(8月13日~15、年末年始を除く) |
福岡県配偶者からの暴力相談電話 | 092-663-8724 | 月曜日から金曜/17時から24時 土曜日・日曜日・祝日/9時から24時 (年末年始を除く) |
男性DV被害者のための相談ホットライン | 070-4410-8502 | 火曜日・木曜日/18時から21時 土曜日/10時から13時 (年末年始を除く) |
LGBTの方のDV被害者相談ホットライン | 080-2701-5461 | 第1日曜日/14時から17時 第3水曜日/18時から21時 (年末年始を除く) |
福岡県女性相談支援センター (福岡県女性サポートホットライン) |
070-4442-3893 |
毎日/9時から17時 |
性暴力被害者支援センター・ふくおか | 092-409-8100 | 24時間365日(年中無休) |
福岡県警察の犯罪被害相談「心のリリーフ・ライン」(犯罪被害にあわれた方々の心のケア) |
092-632-7830 |
月曜日から金曜日/9時から17時45分 |
内閣府「DV相談+(プラス)」 | 0120-279-889 |
電話:24時間受付 |
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律とは
人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講じることが必要であることから、平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(ここでは「配偶者暴力防止法」といいます。)が制定され、平成25年に第3次改正が行われました。
配偶者暴力防止法の相談、保護制度の概要
1.相談
配偶者暴力相談支援センター
都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設が、配偶者暴力支援センターの機能を果たすこととされています。
- 相談(またはその他の相談機関の紹介)
- 被害者の心身の健康を回復するための医学的・心理学的指導
- 被害者及び同伴家族の緊急時における安全の確保及び一時保護
- 被害者が自立して生活するための情報提供
- 保護命令制度についての情報提供
- 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供
※1~6のうち実施されている事業は、各センターによって異なります。
2.一時保護
被害者が配偶者から逃れるため一時保護することができます。
(お子さんと一緒にしばらく安全に生活することができます。)
3.保護命令
被害者が配偶者からの身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、被害者からの申立てにより、裁判所が加害者に対し保護命令を出します。
保護命令には次の種類があります。
- 被害者への接近禁止命令(6か月間)
- 電話等禁止命令(6か月間)
- 被害者の子又は親族等への接近禁止命令(6か月間)
- 退去命令(2か月間)
4.通報・情報提供
身体的暴力を受けている被害者を発見した人は、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めることとなっています。
医療関係者がその業務を行うに当たり被害者を発見したときは、通報できることとなっています。
ただし、本人の意思は尊重されます。
さらに被害者に対し配偶者暴力相談支援センター等の利用について情報提供するよう努めなければならないとされています。
→通報をうけたら
- 配偶者暴力相談支援センターは、通報者に対し、加害者に知られないように被害者に配偶者暴力相談支援センターの情報を伝えてもらうよう協力を求めます。
被害者と連絡がとれた場合は、配偶者暴力相談支援センターの業務について説明し、必要な助言を行います。 - 警察は、暴力の抑止、被害者の保護、被害発生防止のために必要な措置等を行います。