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令和6年度添田町障害者就労施設等からの物品等調達推進方針を策定しました
1 方針の目的
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律」(以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定します。
2 方針の適用範囲
この方針は、添田町の全組織を対象とします。
3 調達する物品等とその目標
添田町が障害者就労施設等から調達する物品等とその目標は次のとおりです。
役務(清掃等) 4,000千円
4 調達実績の公表
調達実績は、当該年度終了後、遅延なく実績を取りまとめ、町ホームページ等を通じて公表するします。
5 その他物品等の調達の推進に関する事項
障害者就労施設等が供給できる物品等は、施設からの情報をもとに各組織に情報提供を行うものとします。
6 方針に関する担当窓口
この方針に関する担当窓口は、福祉環境課福祉・障がい者支援係です。