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農業委員会
農業委員会とは…
農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置される行政委員会で、農家の皆さまの代表機関として、市町村長から独立して農地法に基づく許可等の行政事務を行っている組織です。
添田町農業委員会は、農業者等の推薦、公募をもとに町長が議会の同意を得て任命する農業委員(11人)と担い手への農地集積や遊休農地の発生防止・解消などの「農地利用の最適化」を推進するために農業委員会長が任命する農地利用最適化推進委員(8人)で構成されています。
- 農業委員会委員名簿(R5年7月20日~R8年7月19日) [PDFファイル/58KB]
※令和6年8月13日、名簿を更新しました。
農業委員会事務局
農業委員会には通常農業委員会事務局が設置され、具体的な農地法の許可申請や農地に関する相談窓口となっています。
添田町農業委員会でも農業委員会事務局が設置されています。
業務内容
農地法第3条に関すること(農地の売買等による権利移動)
農地法第4条に関すること(自分が農地を宅地等に転用)
農地法第5条に関すること(所有権移転を伴う農地を宅地等に転用)
農業経営基盤強化促進法に関すること
農業者年金に関すること
農地にかかる相続税・贈与税の納税猶予に関すること
遊休農地対策に関すること
賃借料情報の提供に関すること
農地の紛争処理に関すること
家族経営協定に関すること
国有農地に関すること
諸証明の発行