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国民年金の受給資格と届出方法

ページID:0001063 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

年金を受けるために必要な期間って?

老齢基礎年金を受けるには、原則として保険料を納めた期間と免除を受けた期間が合わせて、10年以上あることが必要です。
就職、結婚、引越し、退職など人生の節目には届け出が必要となります。このような場合、加入の種類や住所、名前などが変わったらお住まいの市区町村役場などに必ず届け出をしましょう。届け出忘れがあると、納付書や大事なお知らせなどが届かないばかりでなく、保険料が未納扱いとなることがありますのでくれぐれもご注意ください。

受給資格期間

保険料を納めた期間+免除を受けた期間+第3号被保険者の期間+合算対象期間≧受給資格期間10年以上(120月)必要

※合算対象期間…老齢基礎年金の受給資格期間(原則として最低10年)を満たしているかどうかを見るときには計算の基礎とされますが、年金額の計算の基礎とはされません。詳しくは年金事務所にお尋ねください。

国民年金を満額受給するには

60歳から65歳になるまでの間、国民年金の納付月が満期480月(40年)に満たない人は、国民年金に任意加入し保険料を納めることで、65歳から受給できる国民年金を満額に近づけることができます。また65歳から70歳になるまでの間、国民年金の受給資格期間120月を満たしておらず受給権がない人も国民年金に任意加入し保険料を納めることで受給資格を取得できる場合があります。

こんなときは届出を忘れずに

表1
こんなとき どうする? 届出先
結婚したとき

結婚して会社員(公務員)の夫(妻)の扶養家族になるときは届出をします。
第1号・第2号→第3号へ

配偶者の勤務先から年金事務所に提出されます

退職したとき

会社を辞めて、無職になったとき種別変更の届出をします。
第2号→第1号への種別変更の届出

お住まいの市区町村役場
会社を辞めて、配偶者(第2号保険者)の扶養家族になったときは種別変更の届出をします。

配偶者の勤務先から年金事務所に提出されます。

配偶者が

退職したとき

配偶者が会社を退職し、無職になったとき、
配偶者と第3号被保険者だった妻(夫)の種別変更をします。
配偶者:第2号→第1号へ
扶養されていた妻(夫):第3号→第1号へ

お住まいの市区町村役場
離婚したとき

第3号被保険者が離婚したとき種別変更の届出をします。
第3号→第1号へ

お住まいの市区町村役場
他にもこんなとき

配偶者である第2号保険者がなくなったとき種別変更の届出をします。
第3号→第1号へ

お住まいの市区町村役場