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町県民税とは

ページID:0001028 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

個人の町・県民税(以下、住民税)は、​原則としてその年の1月1日現在の住所地で、前年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に対して課税されます。年の途中で住所地が変わっても対象年度の住民税の課税自治体は変わらず、その年度分を最終期まで納めていただきます。個人住民税は一定以上の所得がある人が均等に負担する"均等割"と所得に応じて負担していただく"所得割"から構成されています。前年中(1~12月)の所得金額による所得割と、均等割の合計で年税額が決定します。

納税義務者

住民税の納税義務者は次のとおりです。

納税義務者と課税される住民税の内訳
納税義務者 町内に住所がある人 町内に住所はないが、
事務所・事業所・家屋敷のある人
均等割
所得割 ×

 

※町内に住所があるか、または事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

税額

年間の税額=均等割額+所得割額

均等割額

・市民税      3,000円
・県民税      1,500円
・森林環境税(国税) 1,000円
​ ※県民税均等割1,500円のうち、500円は森林環境税相当額です。

所得割額

所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
※退職所得や土地建物、株式等の分離譲渡所得などは、別途特別の税額計算が行われます。

【所得割の税率】 町民税:6% 県民税:4%​

収入の申告

  1. 申告が必要な人
    • 収入があった人のうち、所得税の確定申告をしていない人や、給与取得者で勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されなかった人
    • 1月1日現在、町内に住んでいる人で所得(地代・家賃・配当・雑所得等)があった人
  2. 申告の必要がない人
    • 前年中、給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人。
    • 所得税の確定申告をした人

納税の方法

町から送付する納税通知書または口座振替で納付する普通徴収と事業所等から給与天引きされて納付する特別徴収の2つがあります。

  1. 普通徴収
    町から納税者に直接通知された納税通知書によって、6・8・10・12月の年4回の納期によって納税します。
  2. 特別徴収
    町から給与の支払者(勤務先)を通じて、特別徴収税額通知書により通知されます。納税は給与の支払者が、6月から翌年5月までの年12回に分かれた税額を毎月の給与から差し引き、納税者にかわって翌月の10日まで町に納入します。なお、年の途中で退職し、未納の税額がある場合には納税の方法が切り替わります。