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国民年金への加入と納付方法
国民年金って?
国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。老後や障がいを負って働けなくなった時や一家の働き手を亡くしたときに安定した生活が送れるよう国が所得保障=つまり年金を支給します。現在の働く世代が年金を受給する世代を支えるという世代間扶養のしくみをとっています。
被保険者は3種類
職業などによって3つの被保険者の種別があります。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
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農業・自営業・学生・無職の人など | 会社員や公務員などで、厚生年金保険や共済組合に加入している人 | 第2号被保険者(会社員・公務員)に扶養されている配偶者(妻や夫) |
20歳になったときや会社を辞め無職になったときなどは、お住まいの市区町村役場で加入の手続きをして保険料を納めます。 | 厚生年金保険や共済組合に加入したことにより同時に国民年金に加入したことになります。国民年金保険料相当分は加入する制度全体で負担します。 | 加入の手続きは配偶者の勤務先を通して行い、保険料は配偶者の加入する年金制度全体が負担します。 |
保険料の納め方
令和6年度の保険料は16,980円です。
保険料は、納付書または口座振替で納付をお願いします。
納付書による納付 | 口座振替による納付 |
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年金事務所から送られてくる納付書で金融機関(銀行・郵便局・農協・漁協・信用金庫・信用組合・労働金庫)やコンビニエンスストアなどで納めます。 ※平成20年5月から原則として、年金事務所の窓口での国民年金保険料の現金領収は廃止されました。 |
全国の金融機関などで口座振替が利用でき、手数料もかかりません。毎月自動的に引き落とされるので納め忘れがなく安心です。金融機関・郵便局の窓口または、最寄の年金事務所で手続きしてください。 ※平成20年2月より、クレジットカードによる納付も始まりました。 |
―お得な保険料の納め方―
保険料を1年分や半年分などまとめて前もって納めることができます。前納すると、納める期間に応じて保険料が割引になります。詳しくは年金事務所へお尋ねください。
保険料は忘れずに納めましょう
国民年金の保険料は20歳から60歳までの40年間納めることが原則です。保険料の納め忘れがあると、受け取る年金額が少なくなったり、”もしも”の時、年金が受け取れなかったりすることがあります。確実に年金の権利を得るためにも、毎月きちんと保険料を納めましょう。
納め忘れたときに
保険料を納め忘れのままにしておくと将来受け取る年金の減額や、納め忘れの期間が長くなると年金が受けられない場合もあります。国民年金の保険料を納め忘れた人への電話や国民年金推進員の戸別訪問によるご案内を実施しています。