○添田町役場文書規程

平成22年7月22日

添田町訓令第6号

添田町役場文書規程(昭和37年添田町訓令第3号)の全部を次のように改正する。

第1節 通則

(趣旨)

第1条 添田町役場における文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「文書」とは、事務執行上の意識を表示した文書、図画、録音、フィルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)等で上司の決裁又は閲覧を要する書類及び物件をいう。

2 前項の電磁的記録をもって事務の処理を行う場合、その取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(用語の定義)

第3条 この規程において、文書に関する用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により条例とするもの

 規則 地方自治法第15条第1項の規定により規則とするもの

(2) 公示文書

 告示 広く一般に対して、一定の事項を周知させるため公示又は公表するもの

 公告 告示以外で一定の事項を広く一般に対し周知させるため公示するもの

(3) 令達文書

 訓令 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対して命令するもの

 達 特定の個人又は団体に対して指示又は命令するもの

 指令 申請、願い出等に対して指示、命令するもの

(4) 往復文書

 特定文書 戸籍、住民登録に関する各種届書

 簡易文書 刊行物、図書等のあっせん文書、挨拶状、パンフレット等の簡易な文書

 一般文書 行政機関相互間又は行政機関と個人、団体との間でやり取りする文書で、照会、回答、通知、依頼、報告、進達、建議、諮問、答申等の文書

(5) 庁内文書

 復命書 上司から命じられた用務の経過等を報告するもの

 事務引継書 職員が退職、休職、転任等の異動を命じられた場合において、担当事務を後任者又は上司の指定した職員に引き継ぐときに作成するもの

 願い及び届け 服務上の一定事項について上司の許可を得るためのもの

 辞令 職員の身分、給与その他の異動についてその旨を記載して本人に交付するもの

(6) その他の文書

 式辞、祝辞等

 表彰状、感謝状等

 契約文、契約書、協定書等

 議案文

 その他職員が職務上作成するもの

2 この規程において、組織に関する用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 主管課長 当該文書に係る事務を所掌する主管課の長をいう。

(文書事務の原則)

第4条 事務の処理は、文書によることを原則とする。

2 文書の処理は、正確、迅速及び丁寧に取り扱い、常にその処理経過を明らかにしておかなければならない。

(総務課の職責)

第5条 総務課は、文書管理主管課として次に掲げる事務を行い、必要と認めるときは、各課が行う文書事務の取扱いの状況について必要な調査を行い、又は関係帳票及び資料等の提出を求め、その結果に基づいて、必要な措置を求めることができる。

(1) 文書管理全体に関する指導、調整、研修等

(2) 書庫の管理

(3) 文書分類表の管理

(4) 文書分類の検討及び調整

(5) 各種簿冊目録の管理

(各課の文書管理体制)

第6条 庁内における文書管理体制の推進のため、各課に文書取扱責任者及び文書取扱主任を置く。

2 文書取扱責任者は、各課における文書事務の責任者とし、各課長がその任に当たるものとする。

3 文書取扱主任は、各課の長(以下「課長」という。)が指名する。ただし、課長は、特定の事務について必要があると認めるときは、当該事務に係る文書取扱主任、文書取扱責任者としての課長の職務を補佐し、次に掲げる職務を行う。

(1) 課内における文書管理の指導・調整

(2) 文書管理に関する事務について総務課との連絡調整

(3) 文書分類(細分類)の検討

4 文書取扱主任は、課内の職員の中から課長が指名する者をもって充てる。

(文書取扱いの責任区分)

第7条 文書取扱いの責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受領、受付、配布、発送及び廃棄 総務課

(2) 起案、回議、決裁、整理、保管、置換え及び保存 各主管課

(改正(平26訓令第2号))

(簿冊)

第8条 総務課には、次の簿冊を備えなければならない。

(1) 条例、規則番号簿 様式第1号

(2) 告示、訓令、公告番号簿 様式第2号

(3) 特別文書受付簿 様式第3号

(4) 特殊郵便物処理簿 様式第4号

(5) その他文書処理上必要な簿冊

2 各課には、文書整理簿(様式第5号)及び特別文書整理簿(様式第6号)並びに郵便物等差出票(様式第7号)を備えなければならない。

(閲覧)

第9条 文書は、法令規程による場合のほかは、上司の許可を得ないで他人に謄写若しくは閲覧せしめ、又はその謄本を与えてはならない。

(文書の格納)

第10条 重要文書は、「非常持出」の表示のある適当な容器に格納しなければならない。

第2節 文書の収受及び配布

(文書の収受)

第11条 役場に到達した文書は、全て総務課において収受するものとする。

2 諸証明の申請等窓口事務に係る文書及び直接課に持参された文書は、第1項の規定にかかわらず当該課が受領する。

(総務課における文書の取扱い)

第12条 収受した文書は、次に定める方法により処理し、主管課ごとに配布しなければならない。

(1) 開封しなければ主管課が判明しない封書については、親展文書を除き開封し、それ以外のものはそのまま主管課別に取りまとめること。

(2) 電報及び書留扱いの郵便物(以下「特殊文書」という。)並びに速達扱いの郵便物には、封筒又は当該文書に文書受付印(様式第8号)を押印すること。この場合において、権利の得喪又は変更に係る文書、到達日時を記載する必要のある書留扱い郵便物には、当該到達した日時をその余白又は封筒に記載すること。

(3) 特殊文書にあっては、特殊郵便物処理簿(様式第4号)に必要事項を記入し、主管課職員の受領印を徴した上、配布すること。

2 訴願書、異議申立書、請願書、陳情書は、文書受付印を押印し、特別文書受付簿(様式第3号)に所用事項を記入して主管課に配布し、受領印を徴する。

(関連文書の取扱い)

第13条 2課以上に関連のある文書は、最も関係の深い課に配布する。この場合、文書の配布を受けた課は、速やかに他の関係課に合議し、必要によっては当該文書の写しを関係課に送付するものとする。

(配布文書の取扱い)

第14条 主管課においては、文書が配布されたときは、文書受付印を押印し文書整理簿(様式第5号)及び特別文書整理簿(様式第6号)に所用事項を記入しこれを処理しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 保存期間が1年以下の文書で起案を要しないもの

(2) 各課相互間の文書(以下「対内文書」という。)で起案を要しないもの

(3) 各課に共通に存在する事務に係る文書(以下「共通文書」という。)で起案を要しないもの

(4) 請求書、見積書、刊行物、案内状、挨拶状その他これらに類する軽易な文書

2 到達の日時が行為の効力又は権利の得喪若しくは変更に関係のある文書には、当該到達した日時をその余白に記載しなければならない。

(配布文書の返付)

第15条 その主管課に属さない文書が配布されたときは、直接他の課に転送することなく総務課に返付しなければならない。

(送料未納等の文書の取扱い)

第16条 送料の未納若しくは送料不足の郵便物の配送があったときは、官公署間その他必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。

第3節 文書の処理

(文書の処理)

第17条 文書は、主管課長において査閲し、処理を要するものは、その要旨を指示して課員に交付する。この場合、特に重要と認める文書の処理については、主管課長は、あらかじめ上司に供覧し、その指示を受けなければならない。

(起案)

第18条 文書の起案は、回議用紙(様式第9号)を用いなければならない。ただし、特定の簿冊により処理できるものはこれにより、定例的な軽易な文書はその余白に供覧印(様式第10号)を押印して回議用紙に代えることができる。なお、定例的な軽易な文書とは、別に定めるものとする。

2 起案は、別に定める公文例、用語用字例等により、文意は簡明にし、文字は明瞭に記載しなければならない。

3 起案文書には、文書記号、文書番号、分類記号、保存期間、起案年月日、決裁区分、回議用紙分等の必要事項を記入し、関係法規その他参考事項又は書類を付記若しくは添付しなければならない。

4 至急文書及び重要文書は、起案用紙の欄外上部に「至急」又は「重要」と朱書きするものとする。

(改正(平26訓令第2号))

(回議)

第19条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議するものとする。

2 起案文書の回議又は合議を受けた者は、当該起案文書のそれぞれの欄に押印又は署名しなければならない。

3 前2項の規定は、回覧文書の回覧について準用する。

(起案文書の持ち回り)

第20条 起案文書又は回覧文書のうち、秘密文書、重要な文書又は急を要する文書については、起案者その他内容を証明できる職員が持ち回って回議又は回覧をしなければならない。

(決裁文書)

第21条 文書が決裁になったときは、原議に決裁済の年月日を記入しなければならない。

2 回議にして決裁の趣旨が当初の立案と異なったときは、主管課長は施行前に関係課長へ通知しなければならない。

(代決及び後閲)

第22条 代決したときは、代決者として押印した印影又は署名した箇所の上部に「代」と記載するものとする。

2 前項の場合において、後閲が必要と認めるものは、その欄外に「後閲」と朱書するものとする。

(合議)

第23条 他課の主管事務に関係のある起案文書は、その関係課に合議しなければならない。

2 合議された案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議し、協議の調わないときは、上司の決断を受けるものとする。

(法令審査)

第24条 条例議案、規則案その他法務に関する起案文書は、関係課の合議を経て総務課において審査を受けなければならない。

(文書番号及び文書記号)

第25条 文書には受付、発送とも次のとおり文書番号を付さなければならない。

(1) 文書には、受付、発送とも当該係ごとに一連番号を付すること。

(2) 文書番号は、法令等に定めのあるものを除き毎年4月1日をもって更新する。

(3) 同一事案については、照復回を重ねるとも同一番号をもって整理簿に経過を明らかにすること。

2 条例、規則、訓令、告示及び公告については、第1項第2号の規定にかかわらず、毎年1月1日をもって更新する。

3 第1項に規定する文書番号には、その頭に年度数字及び添田町の頭文字と当該部署の頭文字を付記すること(別記記載例参照)

(改正(平26訓令第8号))

(急施を要する文書)

第26条 急速に処理を要する文書には、その欄外に赤色の紙片を貼り付けるものとする。

(廃案文書)

第27条 廃案文書は、欄外に「廃案」と朱書することとする。

(秘密文書)

第28条 秘密保全を要する文書については、総務課長又は町長の指定する職員において処理する。

2 秘密文書の処理保存の方法は、別に定める。

(電話等による聞き取り)

第29条 各課において電話又は口頭で受理し、又は発信する事案は、電話(口頭)筆記用紙(様式第11号)にその要旨を記載し、第17条その他文書取扱いの例により処理しなければならない。

(文書のつづり)

第30条 文書は、1件ごとに起案から完結に至るまで一括してつづるものとする。

第4節 文書の施行

(記号、番号及び日付の整理)

第31条 決裁済の文書は次の要領により直ちに記号、番号及び日付の整理をしなければならない。

(1) 条例、規則の記号及び番号は、条例、規則番号簿(様式第1号)により整理すること。

(2) 告示、訓令、公告の記号及び番号は、告示、訓令、公告番号簿(様式第2号)により整理すること。

(3) 前2号以外の文書にあっては、主管課において文書整理簿(様式第5号)により整理すること。

(繰上げ(平26訓令第2号))

(公印の使用)

第32条 発送する文書には、主管課において、添田町公印規程(昭和37年添田町訓令第4号)の定めるところにより公印を押印しなければならない。この場合において、当該文書が行政処分に関する文書、その他特に重要な文書であるときは、契印を押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもの、その他押印の必要がないと認められる発送文書については、この限りでない。

(1) 庁内に対する通知及び往復文書

(2) 図書、刊行物、ポスター、資料などの送付通知

(3) 祝辞、弔辞などの挨拶文その他これらに類する文書

2 前項前段の規定にかかわらず、軽易な文書については、文書の左上部に「公印省略」の表示をし、公印の押印を省略することができる。

(全改(令3訓令第1号))

(発送の手続)

第33条 発送文書は、特定のものを除くほか、全て退庁時限1時間30分前までに総務課に回付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りではない。

(繰上げ(平26訓令第2号))

第34条 郵送及び電報による文書は、所定の封筒を使用し、郵便番号及び名宛人の住所氏名を明確に記入し、郵便物等差出票(様式第7号)を添えて総務課に提出しなければならない。

2 前項の規定において、特殊な取扱いを受けるものは、封筒表面に書留、速達、親展等の別を明らかにし書留等郵便物差出票(様式第12号)を添えて総務課に提出しなければならない。

3 総務課において他の課より郵便による発送文書を受け取ったときは、料金後納郵便物差出票を添えて郵便局に差し出さなければならない。

(繰上げ(平26訓令第2号))

第5節 文書の整理

(文書取扱いの単位)

第35条 文書は、簿冊にとじ込む方法で整理を行い、文書の管理は簿冊単位で行うものとする。

2 文書の形状や量により前項に掲げる方法で整理を行うことが困難な場合においては、文書を収納する容器等を簿冊とみなして取り扱うものとする。

(繰上げ(平26訓令第2号))

(文書の分類)

第36条 文書管理の対象となる全ての文書は、次表に掲げる区分に応じて分類しなければならない。

種類

単位の定義

表現方法

運用

大分類

課レベルを業務で表現した単位

大分類番号及び大分類名で表現

必要に応じて総務課が変更

中分類

係レベルを業務で表現した単位

中分類番号及び中分類名で表現

小分類

係における事務を表現した単位

小分類番号及び小分類名で表現

細分類

文書をつづる簿冊の単位を表現した単位

細分類番号及び細分類名で表現

各課で作成(登録制)

(繰上げ(平26訓令第2号))

(文書の保存年限)

第37条 処理が完了した文書は、法令等の定めがあるものを除き次の区分により主管課において保存するものとする。

(1) 第1種 永年保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

2 前項の区分による文書の保存年限基準は、別表によるものとする。

3 文書の保存年限の起算日は、当該文書が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。

(繰上げ(平26訓令第2号))

(文書の整理)

第38条 文書の整理は、当該文書の担当者が行うものとする。

2 文書の整理は、文書の発生により簿冊を作成した日から文書のとじ込みを終了し、簿冊が完結した年度末までに行わなければならない。

3 文書をとじ込む簿冊には、背表紙(様式第13号)を添付しなければならない。

4 1つの簿冊にとじ込むことのできる文書は、同一の細分類の文書とし、他の細分類の文書をとじ込んではならない。

(繰上げ(平26訓令第2号))

(文書の保管)

第39条 文書の保管は、前年度に完結した簿冊を対象に簿冊が完結した翌1年度を保管期間として行う。

2 文書の保管は、各課内において行うものとする。この場合において、共有書庫以外のフロア書庫等についても課内と同等とみなし、簿冊の保管場所として利用することができる。

(繰上げ(平26訓令第2号))

(文書の保管方法)

第40条 文書の保管は、原則として各課内に設置した共有のキャビネット、書棚等に配置することにより行う。

2 簿冊を保管するキャビネット、書棚等には、配置されている簿冊の内容が把握できるよう、見やすい位置に文書分類番号を表記したラベル等を添付しなければならない。

3 共有のキャビネット、書棚等に配置しきれない簿冊がある場合には、各簿冊担当者の机内に簿冊を配置することができる。この場合において、担当者は簿冊を配置した机内に鍵を掛けず、机内の見やすい位置に文書分類番号を表記したラベル等を添付しなければならない。

(繰上げ(平26訓令第2号))

(保管簿冊通知書の作成)

第41条 主管課において当該年度に新たに保管を行う必要がある簿冊が発生したときは、保管簿冊通知書(様式第14号)を総務課に提出しなければならない。

2 保管簿冊通知書は、各担当の職員が記載するものとし、当該年度に新しく保管された簿冊を所定の保管簿冊通知書に記載の上、5月末までに課長若しくは文書取扱主任に提出するものとする。

3 課長若しくは文書取扱主任は、各担当者から提出された保管簿冊通知書を取りまとめ、内容確認の後総務課に提出する。

4 総務課は、各課より提出された保管簿冊通知書を取りまとめ、内容確認の後簿冊目録に追加登録を行う。

(繰上げ(平26訓令第2号))

(文書の置換え)

第42条 文書の置換えは、課内において1年度保管した簿冊のうち、保存期間が満了していない簿冊を対象に、総務課の指示の下毎年4月から9月の間に各課において行うものとする。

(繰上げ(平26訓令第2号))

(文書の置換えの方法)

第43条 総務課は、当該年度に置換えの対象となる簿冊を簿冊保存指示書(様式第15号)により課ごとに取りまとめ、各課に配布する。

2 各担当課は、簿冊保存指示書の内容を確認した後、簿冊の書庫への移動作業を行う。

3 前項の規定において、保管期間を延長すべき簿冊があれば保管期間を延長する旨を総務課に伝えた後、保存年限を超えない範囲で延長することができる。

4 各担当課は、文書の置換え作業の終了後、簿冊保存指示書に作業結果を記載の上総務課に提出するものとする。

5 総務課は、各担当課からの作業結果を取りまとめて内容確認の後、簿冊目録の更新を行う。

(繰上げ(平26訓令第2号))

(文書の保存)

第44条 保存書庫の管理は、課内において1会計年度保管した簿冊のうち、保存期間が満了していない簿冊を対象に各簿冊の保存期間が満了するまでの間総務課が行う。

(繰上げ(平26訓令第2号))

(保存書庫の利用)

第45条 保存書庫を利用する際は、総務課において保存書庫ごとに用意されている保存書庫利用簿(様式第16号)に必要事項を記載し、総務課より認印の押印を受けた後に保存書庫の鍵を借り受けて利用する。

2 書庫の利用を行った職員は、施錠の確認を行った後総務課に鍵を返却し、保存書庫利用簿の該当欄に認印の押印を受けるものとする。

(繰上げ(平26訓令第2号))

(保存簿冊の持ち出し)

第46条 保存書庫に保存している簿冊を保存書庫外に持ち出す時は、保存書庫利用簿に必要事項を記入の上、返却日を明記し持ち出すものとする。

2 保存書庫外に持ち出した保存簿冊を返却する際は、簿冊を保存書庫に返却後、総務課に鍵を返却し保存書庫利用簿に認印の押印を受けるものとする。

(繰上げ(平26訓令第2号))

(文書の廃棄)

第47条 文書の廃棄は、保存期間が満了した簿冊を対象に、各課において廃棄簿冊の内容確認の後、総務課において行うものとする。

2 総務課は、当該年度に廃棄の対象となる簿冊を簿冊廃棄指示書(様式第17号)に課ごとに取りまとめて各課に配布する。この場合において、総務課は、歴史的史料に関する合議を教育委員会と行い、該当する簿冊があれば教育委員会へ当該文書を引き継ぐ旨を簿冊廃棄指示書に追記するものとする。

3 各課は、簿冊廃棄指示書の内容を確認の上課長の決裁を受け、総務課指定の期間に指定場所に当該簿冊を移動し、廃棄承認報告と共に総務課に引き継ぐものとする。この場合において、保存期間の延長が望ましい簿冊については総務課と合議の上保存期間を延長することができるものとする。

4 総務課は、各課において確認を終え、所定の場所に移動された廃棄対象簿冊を一括して廃棄し、廃棄承認報告と廃棄結果の内容を簿冊目録と廃棄簿冊目録に記載する。

5 廃棄する文書のうち歴史的又は文化的に価値があると認めるものについては、県と協議の上、歴史的文書として共同公文書館において保存するものとする。

(繰上げ(平26訓令第2号))

(文書分類表の見直し)

第48条 文書分類表の見直しは、分類項目によって次の各号に掲げる時期に見直しの検討を行うものとする。

(1) 大分類及び中分類 5年から10年の期間内

(2) 小分類 2年から5年の期間内

2 細分類の見直しについては、各課において見直しの必要が生じた際に随時行うことができる。

3 各課は、細分類の見直しを行ったときは速やかに文書分類変更届を作成し、総務課に提出するものとする。

(繰上げ(平26訓令第2号))

(文書取扱主任会議)

第49条 庁内における文書管理の仕組みを検討するため、文書取扱主任会議を開催するものとする。

(繰上げ(平26訓令第2号))

この訓令は、平成22年8月1日から施行する。ただし、第25条第1項第2号の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月5日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年1月19日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第37条関係)

(改正(平26訓令第2号))

保存年限基準

永年保存の文書

1 条例又は規則の制定又は廃案に関する文書

2 告示又は公告に関する特に重要な文書

3 訓令、通達その他内規に関する特に重要な文書

4 法律、条例等の解釈、運用方針に関する特に重要な文書

5 町長、副町長の事務引継書

6 職員の任免賞罰に関する文書及び履歴書

7 恩給に関する重要な文書

8 叙位、叙勲、表彰、褒章等に関する重要な文書

9 町の許可、認可、特許、承認、取消し等の行政行為に関する特に重要な文書

10 契約、その他権利義務に関する特に重要な文書

11 議会に関する重要な文書

12 公有財産の得喪、変更、処分及び維持管理に関する特に重要な文書

13 不服申立て、訴訟等に関する特に重要な文書

14 行政界の変更等に関する文書

15 町行政の沿革に関する文書

16 総合計画、重要施策等の計画及び実施に関する重要な文書

17 諮問、答申、建議等に関する特に重要な文書

18 統計、調査、試験研究等に関する特に重要な文書

19 予算及び決算に関する重要な文書

20 支出証拠書類

21 徴税徴収に関する特に重要な文書

22 補助金、交付金等に関する特に重要な文書

23 重要な事務事業の基本計画及び実施に関する特に重要な文書

24 工事に関する特に重要な文書

25 公債に関する文書

26 各種台帳のうち特に重要なもの

27 その他永年保存の必要があると認められる文書

28 上記各号に該当する図面、写真、フィルム及び電磁的記録

10年保存の文書

1 法律、条例等の解釈、運用方針等に関する重要な文書

2 通達、通知その他内規に関する重要な文書

3 不服申立て、訴訟に関する重要な文書

4 町の許可、認可、特許、承認、取消し等の行政行為に関する重要な文書

5 契約、その他権利義務に関する重要な文書

6 重要な事務事業の基本計画及び実施に関する文書

7 諮問、答申、建議等に関する重要な文書

8 統計、調査、試験研究等に関する重要な文書

9 補助金、交付金等に関する重要な文書

10 徴税徴収に関する重要な文書

11 工事に関する重要な文書

12 各種台帳のうち重要なもの

13 その他10年間保存の必要があると認められる文書

14 上記各号に該当する図面、写真、フィルム及び電磁的記録

5年保存の文書

1 町の許可、認可、特許、取消し等の行政行為に関する文書

2 事務事業の計画及び実施に関する文書

3 諮問、答申、建議等に関する文書

4 統計、調査、試験研究等に関する文書

5 補助金、交付金等に関する文書

6 会計上の諸帳簿及び伝票等(支出負担行為含む。)

7 徴税徴収に関する文書

8 工事に関する文書

9 各種台帳

10 課長又はこれに準ずる者の事務引継書

11 その他5年保存の必要があると認められる文書

12 上記各号に該当する図面、写真、フィルム及び電磁的記録

3年保存の文書

1 行政上の助言、勧告及び指導に関する文書

2 陳情、要望等に関する文書

3 報告、届出、申請等に関する文書

4 徴税徴収に関する軽易な文書

5 工事に関する軽易な文書

6 各種台帳のうち軽易なもの

7 職員の給与等に関する文書

8 出勤簿等職員の勤務実態を示す文書

9 職員の福利厚生に関する文書

10 職員の服務に関する軽易な文書

11 その他3年保存の必要があると認められる文書

12 上記各号に該当する図面、写真、フィルム及び電磁的記録

1年保存の文書

1 町の許可、認可、特許、承認、取消し等の行政行為に関する軽易な文書

2 事務事業の計画及び実施に関する軽易な文書

3 統計、調査、試験研究等に関する軽易な文書

4 職員の事務引継書

5 報告、届出、申請等に関する軽易な文書

6 各種連絡会議等に関する文書

7 各種照会、回答等に関する文書

8 その他1年保存の必要があると認められる文書

9 上記各号に該当する図面、写真、フィルム及び電磁的記録

(全改(平26訓令第2号))

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(改正(平26訓令第2号))

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添田町役場文書規程

平成22年7月22日 訓令第6号

(令和3年1月19日施行)

体系情報
第4章 執行機関/ 文書・公印
沿革情報
平成22年7月22日 訓令第6号
平成26年3月5日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第8号
令和3年1月19日 訓令第1号